居住用・収益用に関係なく不動産を取得する際、「取得時」「保有時」「売却時」とそれぞれの場面においてさまざまな税金が課される。この税金の仕組みをきちんと把握することが不動産投資において大事なポイントとなるのだ。 また、税制はその時々の経済情勢などによって政策的に毎年改正され、不動産投資において有利な税制改正もあれば、そうでない改正もある。今回は不動産投資をする際に気になる「不動産取得税」について解説する。 都道府県が課税する不動産取得税は、一般の住宅購入に対して、ほとんどの場合が税額の軽減措置により、納税額は0円となる。しかし、収益不動産の場合は、平成29年3月31日までに取得した土地が、課税標準額を固定資産税額の1/2に軽減されること、本則税率4%のところを土地が3%住宅系が3%、と1%軽減されることだけなのだ。 また、J-REITなどの投資法人や特定目的会社の場合、不動産取得税は2/5に