(注) 例えば「課税される所得金額」が700万円の場合には、求める税額は次のようになります。 700万円×0.23-63万6千円=97万4千円 娘さんがふたりおられるのでしたら、その他の「控除」も合わせて結構、「課税される所得金額」が減額されます。 「保険控除」と「年金控除」を使って10万円分「課税される所得金額」が減額されたとします。 そうすると、上の例の課税金額は 690万円×0.2ー427,500=952,500円となります。 つまり、974,000-952,500=21,500円となります。 1年間に21,500円のメリットがあるのです。 「保険控除」と「年金控除」をそれぞれ10万ずつかけて年に20万とします。 その年に20万円の「貯蓄」に対して21,500円の利息がつくと考えることができます。 これは年利10%を超えるサラ金なみの高金利です。 今、世の中のどこを探しても年利10%