ブックマーク / c-town.way-nifty.com (13)

  • 県立図書館どうなるのやら… - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    1月更新には間に合わなかったけど、みなさま、今年もよろしくお願いします。 昨年末、珍しく立て続けにエントリーをUPしたのですが、先日『認定司書』と『雑司ケ谷R.I.P.』の件を気にしていると書いたエントリーを読んでくれた図書館員の方からメールをいただき、モヤモヤが少しすっきりしました。 こういう反応が返ってくると、いくら拙いブログであっても、続けていて良かったなぁと思います。 認定司書の方は、日図協のページにもなった方々の記述があります()し、図書館雑誌にも昨年は連載がありましたね。 第2期の少ない理由が震災があると考えているようなので、第3期がこれより減ったらどうなの?という意味で、気にはしているんですけどね…もしかするとそれを危惧したから昨年の特集があったんでしょうかね… ただ、特集を読み返すと、やはり内側向きかな?認定司書のメリットを云々とか業界誌にいくら書いたって、「司書」を「書士

    県立図書館どうなるのやら… - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    min2-fly
    min2-fly 2013/02/05
    県立川崎を要する神奈川県でよりによって閲覧停止とか、というのが今回特に肝と思うので、そこもうちょっと踏み込んだ内容ではあって欲しかったかもしれないが、何も出さないよりはずっと
  • 館内閲覧だって利用の形態ですよね? - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    数日前(書いた時は…笑)の毎日新聞の地方版の記事『ばってん日記:不便な図書館/熊』(http://mainichi.jp/area/kumamoto/news/20110718ddlk43070206000c.html)を読んでみて、さらっと読んだ時と、深く読んだ時にに受ける印象が違うなぁって思ったので、コメント。 まずは、さらっと。 1.熊県立図書館と熊市立図書館で、とある郷土資料扱いで貸出していない資料があった。 2.ネットで調べてみるとその資料は福岡県立図書館や福岡市立図書館では貸出が可能だったので取り寄せたいと思った。 3.しかし、熊のどちらの図書館でも所蔵としてはあるので、取り寄せられないとのことだった。 4.それって何とかならない? ということなので、相互貸借のルールにひっかかったんだね…と、わからないこともないなぁって気分に一瞬させられるのですが… ちゃんと読むと色々

    館内閲覧だって利用の形態ですよね? - CHOTTO TOWN 図書館日誌
  • 貸出制限依頼について思うこと - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    前回に引き続いて、『もしも、新刊を出す作家が、図書館に貸出猶予を求めたら』(笑)です。 まぁ、「出てくるのは時間の問題だろうなぁ」と思っていたら、詳伝社から出された『陰謀の天皇金貨』(加治 将一/著)が早速『公立図書館では貸出さないで』と書いています。 それも、あとがきや奥付けでなく、巻頭に『書の公立図書館での貸出をご遠慮願います』とあります。(まぁ、まだ文章は書かれていますが。) 『雑司ケ谷R.I.P.』は大きく取り上げられましたが、こちらの方はまだそんなに…といった感もあります。 でも、所蔵する・しないに関わらず、作家さんのお願い攻撃はどんどん増えそうな勢いなので、やはりちゃんと図書館内で検討する必要があると思います。 こちらも、間違えないでおかないといけない点としては『貸出さないで』ということで、『所蔵するな』『閲覧するな』というわけではないことは前回と一緒です。 すでに所蔵して貸

    貸出制限依頼について思うこと - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    min2-fly
    min2-fly 2011/05/25
    おー、後追いが出たのかー。冒頭とかわかりにくいところじゃなくてカバーにそういうマーク付けるとわかりやすくていいんじゃないかな? ブックデザイン的には実に残念だが。
  • 光そそがれない交付金 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    もう2月になっているのに、ようやくブログを書き始めたり、今年も更新率悪そう… さて、実は昨年最後のエントリーの続きとして、次のようなことを書き終わっていたのですが、結局UPしませんでした。 図書館の収集する『図書、記録その他必要な資料』の『記録その他必要な資料』ってなんだろう?って話から、「利用者は資料のどの部分を必要な情報としているか」ってことで、館名バーコードに隠れる絵や写真の話で、QRコードやカラーコードについて書いたのですが… ICタグを付けている館がバーコードもやっぱり付けている意味合いの部分で煮詰まった感があったので、やめました。 で、今日は遅ればせながら、『住民生活に光をそそぐ交付金』の話。 昨年の暮れに「光そそぐ交付金」の話題が取り上げられ、図書館の資料費などに使われる話が出ていました。 普通なら、通常資料費にプラスして、交付金を充ててもらい、資料の買い替えや重点収集資料の

    光そそがれない交付金 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
  • 表紙掲載は可能かどうか考える追記 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    改めて書きますが、私は一介の図書館司書ですし、法は判例が出るまで「絶対この解釈が正しい」とは言えないのですが、ひとまず、公立図書館の表紙を自由に使えるか否かについて、自己矛盾しそうな感じで、自分でもしっくりきていない部分もあるので、メモ的考察。 1.表紙は誰の著作物か? およそ図書にはタイトルがあり、表紙・背表紙・裏表紙があり、前文やあとがきがあり、目次や索引があり、大元として文があります。 もちろん、ないのもあるんですが、あるないを言いたいのではなく、以前も例に挙げた判例(http://www.courts.go.jp/hanrei/pdf/A78B418D57307DB549256A7600272B97.pdf)によると、同じ人が1つの図書に記述しても内容が異なる項目ごとに著作権があり、複数人が関わる図書でそれぞれの著作物が明示されていると、各人の寄与を分離して個別的に利用するこ

    表紙掲載は可能かどうか考える追記 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
  • 情報発信の手段と内容 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    Twitterでレファレンスとか、OKWebなどで司書がレファレンスとか、先日書いたレファ協で同様なQ&Aサイトなど、色々な意見があるわけなのですが、私自身もそうですけど、それを実行するには何かが足りないと見え、固定された先進事例として大きく出てこないことが多々あったりしている感じです。 マイコミジャーナルの『アマゾンで探して買……借りる! 図書館蔵書検索ツール『Libron』とは?』(http://journal.mycom.co.jp/articles/2009/10/15/libron/)という記事も、目にしたことのない人だと珍しいものかもしれないけど、「Greasemonkey」を使って図書館の所蔵情報表示云々はずっと前に話があったし、私も真似して作ったことがあるので、よく覚えています。 実際、以前Javascriptを使った簡単な県内横断検索を作っていたことから、その時県内図書館

    情報発信の手段と内容 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    min2-fly
    min2-fly 2009/10/17
    自前の方がいいところも諸々あるが、自前の場合の大問題としてわざわざ図書館のwebサイトの情報を常時チェックするモノ好きなんて一握りと言う。もっとも、各図書館利用者で各サービスユーザな人間も一握りだろうけ
  • 機関リポジトリ・リンクリゾルバ・FRBR - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    まぁ、最近…とはいってもここ数年…よく見かけるようになった、抽象的にはわかるが具体的にはよくわからない言葉に『機関リポジトリ』『リンクリゾルバ』『FRBR』…と色んな言葉があるのですが、これらを私の浅い理解度で知らない人に話すにはどうすれば良いかを今日は考えてみます。 というか、ちゃんと理解できている自信もないので、メモ的にブログに書くことで、あわよくば誰かにチェックしてもらうと、浅はかな考えだったりします。(実際、私もよくわかっていないので、よくわかっている人にものすごくわかりやすく解説してほしいものです。) ということで、これらをこれから理解しようとする人にだと間違った方向へ導きそうなのがちょっとごめんなさいなんですけど… 聞くところによると、公立図書館の司書の方でもどうもわからない方が多数派のようですので、「そんな言葉知らない」と言っていた人が、「聞いたことはある」とかになると「これ

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  • 予約とリクエスト…ようはすぐに手に入らない資料のこと。 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    G.C.W.さんの愚智提衡而立治之至也というブログの『予約』というエントリー(http://jurosodoh.cocolog-nifty.com/memorandum/2009/04/post-9534.html)を読ませていただいて、いくつか思ったことを書こうと思って、その前に用語の整理なぞ。 『予約』と一言で言っても、図書館によっては、『リクエスト』という言葉であったり、ごちゃまぜだったりするので、ようは『現在書架にない資料を用意してもらう』のを『予約』とすると、整理して考えないときっと議論のどこかで平行線になるだろうなぁと。 1.所蔵資料が貸出中のため、返却後すぐ読めるようにする『所蔵資料予約』 2.未所蔵資料で、図書館で用意できたらすぐ読めるようにする『リクエスト予約』 2-1.そのうち発売前の新刊・発売後の既刊で購入するもの『発注待ち予約』 2-2.そのうち発売後の既刊で相互貸

    予約とリクエスト…ようはすぐに手に入らない資料のこと。 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
    min2-fly
    min2-fly 2009/05/08
    レベルについてあとで考える。
  • 臨時・非常勤職員6割時代の図書館運営 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    JLAメールマガジン第448号によると(以前も中間集約の部分で当ブログでも取り上げましたが)、図書館全職員の62.7%が臨時・非常勤職員で、そのうち91.9%が女性ということが自治労の最終報告ということで、載っていました。 (『図書館における重み付け<その3>』参照(http://c-town.way-nifty.com/blog/2009/03/post-7af2.html)) 臨時・非常勤職員の雇い止めもある現在、某理想的図書館追及者達に理想とされるらしい「自治体直営で館長をはじめ職員全員が有資格者で、正職員による図書館運営」という職員体制になるのはいつのことやら…おそらく法でも変えない限り、あり得ないんじゃないかと。 そりゃあ、もちろん、そのような職員体制で、潤沢な資料費があって、職員全てが志も高く能力も高い…そんな図書館ばかりであるのは、理想ですよ。確かに最終目標かもしれません。

    臨時・非常勤職員6割時代の図書館運営 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
  • 『図書館の自由に関する宣言』って… - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    まぁ、たぶん拙ブログを読まれている方々はご存知だろう千葉県東金市立東金図書館の例の件の話。 もちろん、私も外部の人間ですから、内情はわかりませんが、47NEWSによると『容疑者と被害者情報漏らす 報道機関に東金市立図書館』(http://www.47news.jp/CN/200901/CN2009012401000452.html)ということで、容疑者と被害者の図書館の利用状況を令状もない報道機関の一記者に漏らしたという記事。 記事によると、図書館長は不在で、図書館を所管する市生涯学習課が漏らしたことになっているのですが、検索端末などを部外者がいじることもないでしょうから、図書館の誰かが操作したことになるんでしょうね。 先に書いておきますが、内山誠一郎館長がちょっと可哀想な気もしないでもないです。記事をそのまま信用すると、当時、館長は不在で、図書館サイドは館長不在を理由に断ったのに、市の生

    『図書館の自由に関する宣言』って… - CHOTTO TOWN 図書館日誌
  • 図書館の収入源 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    来年度の予算要求をするに踏まえて、図書館の収支を考えると、支出が多くて収入がないなぁと、改めて思ってみたりしています。そうすると財政難に名を借りて今年も資料費削減か…。 そこで無料の原則を踏まえつつ、図書館の独立採算制ってどうなんだろう…と、色々考えてみました。 例えば、24時間開店で50席、1時間500円の漫画喫茶で考えてみると… ・人件費…時給1000円×24時間×受付2人×30日=144万円 ・光熱費…80万円 ・テナント料…100万円 ・その他雑費…50万円 だとして、(まぁ、他にも色々かかるでしょうが)合計374万円くらいだとします。 そして、収入は常に満席ってわけにもいかないでしょうから、平均25%だとして… 1時間500円×24時間×12.5席×30日=450万円 その差76万円!オーナーがそこから50万円もらっても月26万円設備投資に回せます。 もちろん、初期投資があります

    図書館の収入源 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
  • いじわるな複写~著作権法の解釈の間で~ - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    図書館における複写(コピー)サービスは著作権法31条で成り立っています。 (図書館等における複製) 第三十一条  図書、記録その他の資料を公衆の利用に供することを目的とする図書館その他の施設で政令で定めるもの(以下この条において「図書館等」という。)においては、次に掲げる場合には、その営利を目的としない事業として、図書館等の図書、記録その他の資料(以下この条において「図書館資料」という。)を用いて著作物を複製することができる。 一  図書館等の利用者の求めに応じ、その調査研究の用に供するために、公表された著作物の一部分(発行後相当期間を経過した定期刊行物に掲載された個個の著作物にあつては、その全部)の複製物を一人につき一部提供する場合 二  図書館資料の保存のため必要がある場合 三  他の図書館等の求めに応じ、絶版その他これに準ずる理由により一般に入手することが困難な図書館資料の複製物を提

    いじわるな複写~著作権法の解釈の間で~ - CHOTTO TOWN 図書館日誌
  • 所蔵の少ないものを知る権利 - CHOTTO TOWN 図書館日誌

    文学、絵などの児童書、病気に関する、コンピュータの関連、ビジネスに関する…など、特定分野などに力を入れている図書館は多々ありますが、占いを積極的に収集したり、蔵書のほとんどがコミックという図書館ってまず見ません。アイドルの写真集だって、県内のどこも所蔵していない資料もありますし、新進気鋭のアーティストの作品集だってあまり所蔵していないのが公立図書館って感じです。 もちろん、蔵書構成だの予算などがあるので、実際にコミックが他よりたくさん置いてある図書館もありますし、某占い師の著作を購入している(たぶんリクエストなんだろうなぁ…)図書館だってあります。 例えば、有名な漫画家がその自治体の出身者だったりすると、コーナーとしてそのコミックを堂々と住民の理解のもとに収集できますし、作者から生原稿をいただいたりもできるのですけどねぇ… ただ、コミックのうち、連載ものであると何十巻時には

    所蔵の少ないものを知る権利 - CHOTTO TOWN 図書館日誌
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