7月6日、オウム真理教元代表の松本智津夫(麻原彰晃)死刑囚ら、教団元幹部7人の死刑が執行された。26日には、死刑が確定した教団元幹部6人の死刑も執行。死刑廃止を訴える団体などは、今年3月14日に初めて再審を請求したばかりの井上嘉浩元死刑囚をはじめ、7人中、6人が再審請求中であったことを指摘(2回目の執行では6人中、4人が同じく再審請求中であった)。松本元死刑囚については心神喪失状態で「受刑能力」を欠き、刑事訴訟法に違反した違法な執行である、と抗議した。この場合、「心神喪失状態」と「受刑能力」とは何を指すのか。(医学ライター 井手ゆきえ) ● 「受刑能力」とは何を指すのか 死刑の自覚、意味理解の欠如 刑事訴訟法479条第1項は「死刑の言渡を受けた者が心神喪失の状態に在るときは、法務大臣の命令によって執行を停止する」としている。 これに従い執行事務規程29条では、死刑の執行指揮検察官は死刑確定
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