中小企業・ベンチャー企業は基本的に非上場のオーナー会社がほとんどです。 よって、社長は個人のお金と会社のお金の区別が曖昧になる場合が多いです。 非上場のオーナー会社の社長の経費はどこまでが認められるのでしょうか? 非上場のオーナー社長の経費の判断基準は? 基本的には非上場のオーナー社長であっても上場企業の雇われ社長であっても会社の経費として認められるものは、会社の業績向上に寄与するための支出であることが前提です。 例えば、飲食の場合であれば取引先の方々を接待することは、会社の業績向上に寄与することになりますので、会社の経費として基本的には認められます。 仮に飲食の相手が取引先ではない、経営者仲間だった場合はどうでしょうか? 中小企業・ベンチャー企業の社長の仕事には情報収集、または経営課題解決のための助言を求めることで会社の業績向上に寄与することになる、ということであれば会社の経費として認め
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