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ブックマーク / www.jicl.jp (2)

  • 「憲法の言葉」シリーズ②「公共」または「公」

    憲法12条は、憲法が保障する自由及び権利について、国民はこれを「公共の福祉」のために利用する責任を負う、というように規定している。この「公共の福祉」という言葉を、自民党の改憲草案(2012年4月27日付)は「公益および公の秩序」と言い換えようという。13条についても29条についても、やはり同様である。なぜか22条については現行の「公共の福祉に反しない限り」という言葉を削って無条件的保障の形にしているが、その代わり(?) 21条の表現の自由のところに「公益及び公の秩序を害することを目的とした活動を行い、並びにそれを目的として結社をすることは、認められない」とする規定を付け加えている。 さて、現行憲法の「公共の福祉」という言葉は、憲法上の自由や権利を制限する根拠とされてきたが、これについて、国連の規約人権委員会はこれまで再三にわたり、日政府に対して、そのようなあいまいで抽象的な規定による人権

    minoton
    minoton 2017/10/20
  • 日本国憲法の逐条解説

    第1条 天皇は、日国の象徴であり日国民統合の象徴であつて、この地位は、主権の存する日国民の総意に基く。 明治憲法では天皇は主権者であり、国家神道と結びついた象徴でもありました。それに対して新憲法の下では、天皇は象徴でしかないことを明確にし、しかも主権が国民にあることを宣言したのです。天皇という平等原則に反する地位を、平等を旨とする国民の象徴としたところに、この憲法が持つ一つの矛盾が現れています。 身分制秩序の中で生きる天皇は、民主的で平等に人権を保障された国民とは異質です。それが国民の象徴とはどういうことなのでしょうか。ただ、天皇制にどのような意味づけを与えるかはまさに主権者たる国民の「総意」、つまり私たちの意識の問題です。 この条文は、私たち国民が天皇の地位すらも決めることができる主体なのであって、けっして「天皇を象徴として敬え」と強制されるような客体ではないことを示しています。一

    日本国憲法の逐条解説
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    minoton 2014/04/21
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