「民泊サービス」のありかた検討会で、政府が「旅館業法施行令」を2016年4月1日から一部緩和する方針を出しました。 主な緩和点は「延べ床面積」と「フロントの設置」でした。 ※4月1日施行の旅館業法施行令の一部改正で簡易宿所の延べ床面積の緩和が行われました。 詳しくは『ワンルームマンションで民泊開業が難しい3つの理由』をご参照下さい。 延べ床面積の緩和 民泊を行うにあたって、旅館業登録をしようとした場合、旅館業法の「簡易宿所」は、客室の延床面積は一律33平方メートル以上が必要と定められている点が大きな壁になっていました。 今回、この広さ制限を緩和して、宿泊客が10人未満であれば、1人当たり「3.3平方メートル」の広さでよいとする政令の改正案が示されました。 改正前(構造設備の基準) 法第三条第二項の規定による簡易宿所営業の施設の構造設備の基準は、次のとおりとする。 客室の延床面積は、三十三平
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