ヘイトスピーチなどを繰り返した人物に刑事罰を科す「ヘイト禁止条例」が、12月12日、川崎市議会で全会一致で可決した。 日本には2016年に成立した「ヘイトスピーチ対策法」があるものの、理念法であるために罰則規定はない。そのため、この条例は戦前戦後を通じて「差別的言動に刑事罰を科す」初めての事例となる。 抑止効果への期待を示す声が上がる一方、ネット上のヘイトスピーチは罰則の対象外であることなどの課題もあり、今後の動きが注目されている。 関連:「私たちは、守られました」川崎でヘイト禁止条例成立、在日コリアンたちが喜びの声 そもそも、どういう条例なのか 前提として、今回の条例(正式名称・川崎市差別のない人権尊重のまちづくり条例)案では、まず5条で以下のような差別の禁止を明言している。 何人も、人種、国籍、民族、信条、年齢、性別、性的指向、性自認、出身、障害その他の事由を理由とする不当な差別的取扱