2020年10月7日のブックマーク (1件)

  • 法人の消費税を節税するテクニックを税理士が解説 | 起業・会社設立ならドリームゲート

    コロナの影響により経済への影響が続いている中で、小規模経営者が苦慮しなければならない資金繰り問題の1つとして、消費税の納付があります。 消費税の申告納付義務は、2年前(2期前)の課税売上が1000万円を超えている場合に発生するため、今年がコロナ禍の影響で売上減、利益減となった場合でも、消費税の納税義務が生じる事業者が多い状況と思います。 国税庁もコロナ禍の対策として、消費税の申告も含めた申告期限と納付期限の延長が柔軟に実施されています。コロナ専用の納税猶予の申請制度も設けられ、最大1年間の納税猶予を受けられるようになっております。 ただし、このような延長制度が設けられているものの、納税義務そのものがなくなるわけではなく、来年・再来年などに納税することになった場合、来期以降の消費税の納税期限と重なる可能性があります。またコロナ関連融資を受けている場合、その返済が開始される時期とも重なり、長期

    法人の消費税を節税するテクニックを税理士が解説 | 起業・会社設立ならドリームゲート
    mitarase
    mitarase 2020/10/07
    業種の異なる別法人にすれば、消費税の支払いは回避できる可能性あり。手間とかその辺差し引くとどうなんだろう。