2013.05.26 16:15:00 by 弁護士ドットコム Tags : インターネット ニコニコ動画やUstreamなど、誰でも気軽に動画をネット配信できるプラットフォームが広がっている。なかでも撮影した動画をリアルタイムで中継する「生配信」は、小規模なスタイルなら、スマートフォンがあればいつでもできるという手軽さが受けている。だが、それだけにトラブルも少なくない。先日も東京ディズニーランド内で、覆面マスク姿で生配信をしていた男性が警備員に呼び止められ、謝罪するという"事件"があった。本人の意図はうかがい知れないが、自らを格好の「さらしもの」としてネットの視聴者に提供したかっこうだ。過去には、お笑いコンビ・ロンドンブーツ1号2号の田村淳さんが、東京・原宿の路上で生配信中に警察官と口論になり、大きく問題にされたこともある。今後、生配信はより身近な存在になっていくだろうが、公の場所での生
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