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ブックマーク / techvisor.jp (14)

  • 【入門】特許文献の活用法について | 栗原潔のIT弁理士日記

    きわめて基的なことを書きますが、特許制度のポイントは発明(技術的アイデア)の公開の代償として独占権を付与することにあります。したがって、秘密にしたままで独占するという選択肢はあり得ません(特許出願しないで秘密のノウハウとするのは勝手ですが、万一、ノウハウが流出して他社に使われたり、他社が偶然同じアイデアを実施してもそれを禁止することはできません)。特許のことを英語でpatentと言いますがこれは「明らかな」という意味の形容詞patentと語源を同一にしています(豆)。 特許はイノベーションを推進しているかそれとも阻害しているかという議論を行なう場合にはこの「特許は公開が前提」というそもそものポイントを考慮する必要があります。もし、特許制度がなければ、摸倣されたくないアイデアは秘密のノウハウ化するしかありません。そうすると同じようなアイデアをいろいろな会社で重複研究することになり、産業全体

    【入門】特許文献の活用法について | 栗原潔のIT弁理士日記
  • キングジム ショットノートにおけるさすがの商標戦略 | 栗原潔のIT弁理士日記

    かねてから話題になっていたキングジムのショットノートが日正式発売になりました(メーカー公式ページ)。スマートフォンの小さな画面でノートを取るのは結構めんどくさいですが、この問題を解決するために手書きで紙のノートパッドにメモを書いて、それをiPhoneのカメラで撮影して専用ソフトでデジタル化するという逆転の発想的商品。私も既にソフトはダウンロードしてます。次に大型文具店行ったら専用ノートパッドも即買う予定です。 さて、この製品のポイントは専用ノートパッドの四隅に記号が印刷してあって、それをガイドに画像の台形補整とかサイズ調整をすることにあります。これで、デジタル化したメモも見やすくなりますし、OCRの精度も上がるというわけです。逆にポイントはこれだけの一発芸的商品です(一発芸はキングジム社のお家芸ですね。) 専用メモパッドはA5サイズ70枚で630円でちょっとお高めですが、ソフトを無償で提

    キングジム ショットノートにおけるさすがの商標戦略 | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2011/02/11
    これはうまい。やるとすれば画像認識を回避できる互換パターンとかかな(昔のNECチェックを思い出すなw)、すぐ対策されるだろうし、互換品だそうとするメーカーがそもそもいるかどうか……??
  • DVDのリップ規制を著作権法に取り込むことの難しさ | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと間が空いてしまいましたが、DVDリップ規制の件の続きです。 前に書いたとおり、DVDのコンテンツはCSSと呼ばれるアクセス制御機能で保護されています。CSSを回避してDVDをリップするツールの販売・譲渡等は不正競争防止法で既に禁止されていますが、それだけでは足りなくて、リップ行為自体を違法にしたがっている人たちが著作権法を改正しようとしています。 この問題を考える際には、著作権法という法律の仕組みを知る必要があります。たとえば、著作権法は著作物の複製をコントロールしているわけですが、複製してはダメよと書いてるわけではなくて、以下のような書き方をしています。 第21条 著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。 これによってデフォ状態では著作者以外の人が複製をすると、差止請求をされたり、損害賠償請求をされたり、刑事罰の対象になったりするわけです。もちろん、著作者が複製権を許諾した

    DVDのリップ規制を著作権法に取り込むことの難しさ | 栗原潔のIT弁理士日記
  • AppleはApp Storeの商標を独占できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    Appleが「app store」の商標申請 Microsoftが異議」という記事がITmediaに載っています。以下簡単に説明します。 商標の機能は自社の商品(サービス)を他社のものと識別することです。ゆえに、識別性がない商標は登録されません。典型的なケースはその商品(サービス)の普通名称です。「パソコン」という名称をパソコンという商品の商標として登録することはできません。 商標が登録されないパターンのもうひとつの例として「記述的商標」というものがあります。その商品の産地、販売地、品質、原材料等々をそのまんま表わした商標です。たとえば、「おいしい牛乳」だとか「はちみつレモン」だとかがそれに相当します。「おいしい牛乳」の場合には、たとえば、「森永のおいしい牛乳」といったように苦肉の策でメーカー名を付けて登録に持ち込んでいます。 「記述的商標」が登録されるケースもあって、それは商標の継続的

    AppleはApp Storeの商標を独占できるのか | 栗原潔のIT弁理士日記
  • なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっとタイミング遅くなりましたが、神奈川フィルハーモニー管弦楽団がノーギャラで奉仕活動でやっているコンサートで、JASRACが著作権使用料を要求したというニュースがありました(参照記事)。例によって、ネットでは「カスラック」的な議論が聞かれますが、これは、著作権法38条1項の規定によればしょうがないと言えます。 (営利を目的としない上演等) 第三十八条  公表された著作物は、営利を目的とせず、かつ、聴衆又は観衆から料金(いずれの名義をもつてするかを問わず、著作物の提供又は提示につき受ける対価をいう。以下この条において同じ。)を受けない場合には、公に上演し、演奏し、上映し、又は口述することができる。ただし、当該上演、演奏、上映又は口述について実演家又は口述を行う者に対し報酬が支払われる場合は、この限りでない。 (以下略) 要は、非営利、無料、ノーギャラの演奏には著作権者の許諾は不要というこ

    なぜ無料でノーギャラのコンサートにJASRACが金を取りに来るのか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/08/03
    非営利と無報酬。
  • 「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    ちょっと前の話になってしまいますが、埼玉県警が採用試験の開催を告知する際に使った表現が、陸上自衛隊が商標登録したキャッチコピーと似ていたとして、ポスターとチラシを回収したという事件がありました(参照記事)。県警のコピーは、「明日のために。未来のために。守りたい「ひと」がいる。」というものです。かたや陸上自衛隊は防衛庁陸上幕僚長名義で「守りたい人がいる」という商標権を所有しています(第4489386号)。指定商品には「パンフレット」などが含まれていますので、一見、埼玉県警のポスターが陸自の商標権を侵害しそうな感じがするかもしれませんが、そうはならないと思います。 以前、商標に関する「基中の基」をこのブログでまとめました。そこでは、商標権を、 特定の言葉や図形を「商売で」かつ「商品・サービスの出所を表わす」ために独占的に使える権利 であると説明しました。要は言葉として似ていても、商品・サー

    「守りたい人がいる」というポスターは商標権を侵害するか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/03/26
    話し合いすれば済む話ではあるけど、同業の対抗心もあるのかも(苦笑)。
  • ソフトウェア特許の取り方入門(6):特許権とはどういう権利か? | 栗原潔のIT弁理士日記

    今回は、ソフトウェア特許に限らず、一般に特許権とはどういう権利なのかを説明します。特許法において特許権の効力について定義しているのは以下の条文です。 第68条 特許権者は、業として特許発明の実施をする権利を専有する。(以下略) ここで、「実施」とは生産、使用、譲渡、輸出、輸入等々と定義されています(2条3項)。また、「業として」と書いてあることから、特許権は個人的な活動には及ばず、あくまでも商売の上での権利であることがわかります。「権利を専有する」というと、特許権を取得すれば、その権利者はその特許発明を自由に実施できるように思えますが実はそうでもなくて(この説明は長くなるので省略)、他人の実施を禁止できるという意味(禁止権)と考えた方がより正確です。 特100条に特許権の禁止権たるところが差止請求権として規定されています。これは損害賠償や刑事罰とは別の特許権に固有の強力な権利です(この辺の

    ソフトウェア特許の取り方入門(6):特許権とはどういう権利か? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/15
    「(禁止権)と考えた方がより正確」「差止請求は故意・過失を前提としません」「たとえ偶然の一致であっても差し止めされます」「過失があったことがデフォ」
  • ソフトウェア特許の取り方入門(5):では気になるお値段です(笑) | 栗原潔のIT弁理士日記

    特許取得の費用を説明するためにはまず特許取得までの流れを説明する必要があります。細かい話を省略したのが下図です。上から下に時間が流れると見て下さい。 まず、特許出願すると出願日から1年半後に自動的に(強制的に)出願の内容が公開されます(前回も書いたように特許制度では発明の公開が前提)。 また、出願しただけでは書類上の不備がチェックされるだけであり、新規性・進歩性等の実体的な審査は行なわれません。実体的な審査を行なってもらうためには、別途出願審査請求という手続きが必要です。出願審査請求は出願日から3年以内に行なう必要があります(行なわないと出願が取り下げになってしまいます)。ということで、とりあえず出願して出願日を確定しておいて、最大3年間ゆっくり考えて実体審査に回すかどうかを決めることができます。ゆっくり考えた結果、特許化できそうもないと判断されれば(たとえば、同じような先行技術が見つかっ

    ソフトウェア特許の取り方入門(5):では気になるお値段です(笑) | 栗原潔のIT弁理士日記
  • ソフトウェア特許の取り方入門(4): 具体的にどこまで準備すればよいのか | 栗原潔のIT弁理士日記

    新規性・進歩性を満足できそうなアイデアがあって、特許出願することになりますと通常は弁理士に相談することになるでしょう。具体的にどの程度の資料を用意しておけば弁理士との話を先に進められるでしょうか? そもそも論を言うと、特許制度のポイントは発明の公開の代償として、一定期間の独占権を与えることにあります。ということなので発明の内容を公開せずして特許権だけを得るということはできません。ということで、特許法では、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」(36条4項)書類を提出することが求められています。 ここでちょっと余談になりますが、発明の内容を極秘にしておきたいのであれば特許出願せず秘密のノウハウとして維持しておくという選択肢もあります。ただし、この場合は偶然他社が同じアイデアを思い付いたり、リバースエンジニアリングによ

    ソフトウェア特許の取り方入門(4): 具体的にどこまで準備すればよいのか | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/13
    「目安としてはシステム概要設計書くらいの具体的情報」「従来の技術と比較してこの発明のどの点が優れているのか」
  • ソフトウェア特許の取り方入門(3):進歩性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    今回は、おそらくは特許取得の上で最大の難関となるであろう進歩性の要件について説明します。 進歩性とは、発明の技術分野における一般的技術者なら誰でも思い付くようなものではない画期的な発明であるということです。いくら今までにないアイデアであっても、誰でも思い付くようなアイデアに特許としての独占権を与えるのはおかしいのでこれは当然です。進歩性に関しては明確な境界線があるわけではないので、どの程度画期的であればよいかを判断するのは難しいですが、ソフトウェア関連発明の場合にはたとえば以下のような発明には進歩性がないとされ特許化することはできません。 1) 既知のアイデアの他分野への適用 たとえば、効率的なデータベース検索のアイデアが既に知られている時にこれを音楽ファイルの検索に適用しても進歩性がないとされます。 2) 既知のアイデアの一部を同等の機能で置き換え たとえば、既存の発明のキーボード入力の

    ソフトウェア特許の取り方入門(3):進歩性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/09
    「その発想はなかったわ」
  • ソフトウェア特許の取り方入門(2):新規性について | 栗原潔のIT弁理士日記

    ここでは、2番目の特許要件である新規性について説明します。新規性とはその発明が出願時点で公になっていないということです。既に広く知られているアイデアに特許権を付与するのは明らかに問題なのでこれは当然です。 ここで特に注意すべき点が2つあります。 第一に、出願人(発明者)が自分で公開したり、実施したりした場合でも新規性は喪失するという点です。たまに勘違いして新規ビジネスがうまく行ったのでその仕組みを特許化したいと言う人がいたりしますがそれは遅すぎです。学会やネット上で発表したものは6ヶ月以内に出願すれば救済される等の規定はありますが公開する前に出願するのが基です。なお、NDA(機密保持契約)を結んでいる人たちだけが知っているのであれば公になったとは言えません。一般に会社の中で業務上のneeds-to-knowがある特定の人だけが知っている状態は大丈夫です。弁理士も守秘義務がありますので弁理

    ソフトウェア特許の取り方入門(2):新規性について | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/08
    「出願人(発明者)が自分で公開したり、実施したりした場合でも新規性は喪失する」「特許化できない証拠がないことを確認する」
  • ソフトウェア特許の取り方入門(1):特許化の対象になる「発明」とは | 栗原潔のIT弁理士日記

    これから何回かに分けてソフトウェア関連特許の取得方法について書いていこうと思います。目的は当社(当事務所)の宣伝です(笑)。あと、金沢工業大学の「知的特論」という講座で特許法を入門者に教えることになりましたので、その辺で漏れがないかの確認でもあります(ということで、よくわからないところがあったらどんどん質問して下さい)。さあ、どんどん強力な特許を取ってfacebook、AppleGoogle等に一泡吹かせようではありませんか(半分冗談、半分気です)。 さて、何か発明をして、それを特許化するまでには大きく以下の3つの関門をくぐる必要があります。別にソフトウェアに限らず何の発明でも一緒ですが、私はソフトウェア関連特許専門でやっていこうと思ってますので、ソフトウェア関連発明を例に取って話を進めていきます。 1.特許法上の「発明」に該当すること 2.新規性 3.進歩性 これ以外にも、そもそも技

    ソフトウェア特許の取り方入門(1):特許化の対象になる「発明」とは | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2010/02/08
    「ビジネスモデルそのものは特許の対象になりません」「ビジネスモデルを実現するための情報システムは特許になり得ます」
  • 「違法ダウンロード」によって損害賠償を請求されることが現実にあり得るか? | 栗原潔のIT弁理士日記

    2010年1月1日より施行予定の著作権法改正に関する解説が文化庁のサイトに載っています。関心のある方は是非ご一読をお勧めします。 やはり最も興味深いポイントは「ダウンロード違法化」だと思いますが、これに関して、以下のようなQ&Aが載っています(下線は原文ママ、太字は栗原による)。 問11 違法なインターネット配信からの音楽・映像のダウンロードが違法となったことにより,インターネット利用者が権利者からいきなり,著作権料の支払いなど損害賠償を求められることはありますか。(第30条1項3号) 答 インターネットでは一般に,あるサイトからダウンロードを行っている利用者を発見するのは困難です。また,権利者がサイト運営者に対して,ダウンロードを行った利用者を特定するための情報開示を請求することができる制度はありません。 権利者団体においては,今回の改正を受けて,違法に配信される音楽や映像作品をダウンロ

    「違法ダウンロード」によって損害賠償を請求されることが現実にあり得るか? | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2009/08/24
    むしろ、司法and/or権利者側で振り込め詐欺対策とる必要がある、という点の方が重い気も。
  • せっかくの「地デジカ」バズを台無しにする民放連について | 栗原潔のIT弁理士日記

    拙訳『オープンビジネスモデル』においてヘンリーチェスブロー教授は知財管理とビジネスモデルの整合性確保が重要であると述べています。その例として、中国におけるWindowsの不正コピーをある程度認容する趣旨の発言をしていたビルゲイツの例を挙げています。不正コピーを過剰に規制すると中国のパソコンユーザーがLinuxに流れてしまうがゆえの対応です。知的財産権を杓子定規に行使することで長期的に大きなビジネスを失って損をすることもあるということです。 ここ数日の地デジカに関する騒動を見てこの話しを思い出してしまいました。ご存じない方のために、簡単にまとめておくと以下のようなお話しです。 民放連による地デジ推進キャラ地デジカ発表(ソース) #なお、草彅の緊急代理というわけではなく前から決まっていた話のようです(草彅は総務省のキャラ、地デジカは民放連のキャラ) ↓ いじりやすい脱力系キャラということもあり

    せっかくの「地デジカ」バズを台無しにする民放連について | 栗原潔のIT弁理士日記
    mitsuki_engawa
    mitsuki_engawa 2009/04/30
    「『地デジカが愛されているがゆえと考えたい』くらいの気の利いたことを言ってもらいたいものです」
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