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ソフトウェア特許の取り方入門(4): 具体的にどこまで準備すればよいのか | 栗原潔のIT弁理士日記
新規性・進歩性を満足できそうなアイデアがあって、特許出願することになりますと通常は弁理士に相談す... 新規性・進歩性を満足できそうなアイデアがあって、特許出願することになりますと通常は弁理士に相談することになるでしょう。具体的にどの程度の資料を用意しておけば弁理士との話を先に進められるでしょうか? そもそも論を言うと、特許制度のポイントは発明の公開の代償として、一定期間の独占権を与えることにあります。ということなので発明の内容を公開せずして特許権だけを得るということはできません。ということで、特許法では、「その発明の属する技術の分野における通常の知識を有する者がその実施をすることができる程度に明確かつ十分に記載した」(36条4項)書類を提出することが求められています。 ここでちょっと余談になりますが、発明の内容を極秘にしておきたいのであれば特許出願せず秘密のノウハウとして維持しておくという選択肢もあります。ただし、この場合は偶然他社が同じアイデアを思い付いたり、リバースエンジニアリングによ
2010/02/13 リンク