今や国を二分している環太平洋連携協定(TPP)への交渉参加議論。ともすれば農作物や工業製品に議論が向きがちだが、ネット上では「TPPに参加すると、二次創作物である同人誌を売ることが禁止されるのでは?」という議論が起こっている。TPPへの参加交渉において、アメリカが日本に対し著作権法の「非親告罪化」を要求することが予想されるからだ。2011年11月7日のニコニコ生放送「TPPはネットと著作権をどう変えようとしているのか?徹底検証~保護期間延長~非親告罪化・法廷賠償金~」では、TPPがコミケや同人誌をはじめとする二次創作活動に与える影響について議論された。著作権法が非親告罪化すると、二次創作物に対する規制は高まる可能性は強いようだ。 ■TPP参加で二次創作は描けなくなる!? 弁護士で日本大学芸術学部客員教授の福井健策氏によると、現在の日本の法律では、著作権法に抵触した場合「最高で懲役10年また
違法ダウンロードに刑事罰を導入する改正著作権法について、文化庁は7月12日、改正内容についての見解とQ&Aを同庁のサイトで公開した。違法ダウンロードの刑事罰化に伴い、権利者団体が告訴する場合には「事前に警告を行うなどの配慮が求められる」などとしている。 改正著作権法は6月20日に成立。違法にアップロードされた有償の音楽ファイルや映像ファイルを違法であることを知りながらダウンロードした場合、2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金を科す(親告罪)。またDVDのCSSやBlu-ray DiscのACCS、B-CASなどのアクセスコントロール技術を解除して行う複製、つまり市販DVDのPCへのリッピングなどは違法となる(罰則なし)。違法ダウンロード刑事罰化やDVDリッピングなどの違法化は10月1日から施行される。 一方、「写真の背景にイラストが写り込んだ」「街角の風景を動画で撮影したところ、流れ
「違法ダウンロード罰則化」は、もっとやばい!? もう一つ、びっくりした法律が試行されようとしています。 違反ダウンロードの刑事罰化。 違法ダウンロードは犯罪だよね、そんなこと私はやってないから関係ない、、、とはならない。 自分が正規のコンテンツを買っているとしても、関係なくはならない。 むしろ、沢山、正規の曲をもっている人ほど無実証明するのが大変かもしれません。 こいつ沢山曲をもっているが本当に金払っての? と誰かが疑いをかけて権利者に密告する。 もしくはJASRACが業者に頼んで違法そうな人を見つけ出す。(これは、ふつうにやりそうです。) *1 もしくは密告に懸賞をかける?(最近、刑事事件で懸賞を使うようになっているので、ありえない話もないかと。) JASRACや、音事協やCPRA、音制連の人が警察に、どうやら違法ダウンロード被害にあってるらしいんですけど、と相談する。 法律に基づき正式
無実の母娘から著作権違反で金を巻き上げようとした音楽協会に逆襲が始まる とうとうこの日がやってきました。いくつかの報道機関からニュースが出ていますが、あの無実の人を濫訴しまくっていた全米レコード協会RIAAに、初めて7万ドルの支払いが命じられました。 詳細は以下。 RIAA loses in file sharing case Capitol Records Ordered to Pay Attorney Fees 全米レコード協会RIAAは、P2Pソフトウェア(Winnyのようなもの)で音楽を違法にダウンロードしたとして、数百件にものぼる訴訟を起こしています。しかし、冒頭にも書いたとおり濫訴が多く、何人もの無実の人がこの訴訟に巻き込まれている現状があります。 その中の一人でもある、デビー・フォスターさんとアマンダ・フォスターさんの母娘が今回の主役。お母さんのデビーさんは2004年11月に
eggy 曰く、 スイス政府は今週、私的使用であれば非正規ダウンロードも合法であるとする決断を下したとのこと (Torrent Freak の記事、本家 /. 記事より) 。 スイスでは 3 人に 1 人がインターネット経由で音楽や映画、ゲームなどを非正規にダウンロードしているという。著作権を保有する側からすれば大きな損失に繋がることから非正規ダウンロードを違法として取り締まるよう訴えてきた。これに伴いスイス政府は 15 歳以上の国民を対象に調査を行った。その結果、違法ダウンロードした分の余剰金はエンターテイメントの他の用途にあてられているため、海賊行為が横行している現状であっても必ずしもエンターテイメント業界が損失を被っている訳ではないとの結論を出したとのこと。 報告書には「これまで記録メディアに新たな技術が誕生する度、都度『不正使用』されてきた。これは進歩に対して支払う対価なのである。
違法にアップロードされた音楽や動画などをダウンロードする行為(違法ダウンロード)に、懲役刑や罰金刑を伴う「刑事罰」が科されることは、果たして妥当なのか。現代ビジネス×MIAU(インターネットユーザー協会)のシンポジウム「違法ダウンロード刑事罰化を考える」が2011年10月1日に行われ、MIAU代表理事のジャーナリスト津田大介氏ら有識者が、その是非について議論を交わした。この模様はニコニコ生放送でも中継された。 ■「違法ダウンロード」は知っているが、「刑事罰化の流れ」は知らない 番組冒頭で行われたニコ生視聴者へのアンケートでは、2010年1月の著作権法の一部改正によって、著作権侵害コンテンツのダウンロードが「違法」とされたことについて、回答者の71.7%が「知っている」と答えた。一方、その違法ダウンロード行為が議員立法によって「刑事罰化」されようとしていることについては、「知らない」と答えた
「ダウンロード違法化」がほぼ確定,録音録画に加えソフトウエアも対象に,私的録音録画小委員会で文化庁が方針を示す 文部科学大臣の諮問機関である文化審議会 著作権分科会傘下の私的録音録画小委員会の第15回会合が2007年12月18日に行われた。この席で,かねてから議論が続いていた著作権法第30条の適用範囲の見直しについて審議された。委員の一部から強い反対意見があったものの,「違法録音録画物または違法サイトからの私的録音録画」を著作権法第30条で規定された「私的複製」の適用範囲からは外す方針がほぼ確定した。また,コンピュータ・ソフトに関しても録音や録画と同様に,違法な複製物や違法サイトからの複製を適用範囲から外す方針も同時に示された。 この見直し案は,いわゆる「ダウンロード違法化」問題として,注目を集めていたもの。ユーザーがWebサイトなどからコンテンツをダウンロードする行為を規制する目的がある
先日の自民党文教科学部会で、フェアユースの範囲を一定程度認めるために内閣が提出した著作権法改正案に対して、民自公3党に共同による修正案が提示された。修正の内容は「違法ダウンロードに対して刑事罰を科す」というものだ。部会では私と山本一太議員、小坂憲次議員が反対論を展開したが、賛成派が多数であったため、押し切られる形で修正案が承認され、その後総務会等での承認手続きも完了してしまった。 私が反対論を展開したのは、そもそもフェアユースという形で著作権の縛りを緩めようという法改正の修正案で、ダウンロードに対して刑事罰導入という規制強化を図ることは違和感があるという点である。違法ダウンロードに刑事罰を科したいのならば、単独の立法で堂々とチャレンジするべきである。内閣提出法案の修正などという変則的な形で刑事罰を導入するのは姑息だと言わざるを得ない。 また、上記のようなそもそも論以外にも、違法ダウンロ
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