不動産売買で未来をテラスブログ 相続、空き家、離婚、転勤、ローンなど、不動産の問題解決で、 明るい未来を創造する未来テラス社長のブログ 今回は2017年5月29日より、相続、不動産相続についての新制度になる法定相続情報証明制度について解説したいと思います。 1.「法定相続情報証明制度」とは?法定相続情報証明制度とは、相続発生時、法務局に相続に関係する戸籍一式(亡くなった方の分。以下、被相続人と記載)と相続関係に関する書面を提出すると、法務局がその戸籍の中身を確認し、相続関係についての証明書を発行してくれる制度です。なんだか難しい言葉が多くてヒジョーに分かりづらいですよね(笑) 2.「法定相続情報証明制度」の利用方法法定相続情報証明制度の証明書があると相続が発生した際、被相続人名義の戸籍一式の提出先が複数の場合、財産手続きが一部簡素化されます。 これまでは、被相続人の各銀行口座の解約や不動産