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司法とWebに関するmixvox-jのブックマーク (6)

  • 海賊版対策としてのブロッキング法制化に反対する理由について: 橋本岳(はしもとがく)ブログ

    倉敷事務所/自由民主党岡山県第四選挙区支部 〒710-0842 岡山県倉敷市吉岡552 TEL: 086-422-8410 FAX: 086-425-1823 ●はじめに 先日ある席で、「なぜ橋さんは海賊版対策のブロッキングに反対なのですか?」と問われました。その席であれこれと説明はしましたが、逆に一般の方は「海賊版対策になるのなら、ブロッキングして遮断してしまえばいいのでは?」と普通に考えられることなのだなあと感じた次第です。そこで、僕が海賊版対策としてのブロッキングに対して否定的なスタンスをとる理由を、改めて整理しておきます。 で、いきなり結論を言ってしまえば、「これを許すと、政治的な表現に対するブロッキングに容易に発展し得るから」です。いきなり論理が飛躍しすぎですよね。なぜそんな飛躍を突然してしまうのか、ご説明します。 ●インターネット上の情報流通に関する議論とその構図 振り返って

    海賊版対策としてのブロッキング法制化に反対する理由について: 橋本岳(はしもとがく)ブログ
    mixvox-j
    mixvox-j 2018/11/13
    "「これを許すと、政治的な表現に対するブロッキングに容易に発展し得るから」"
  • 児童ポルノのアドレス紹介は違反…最高裁が判断 : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    児童ポルノ画像を掲載したウェブサイトのアドレスを別のサイトで紹介した行為が、児童買春・児童ポルノ禁止法違反(公然陳列)に当たるかが争われた事件の上告審で、最高裁第3小法廷(岡部喜代子裁判長)は9日の決定で被告の上告を棄却した。 懲役8月、執行猶予3年、罰金30万円の1、2審判決が確定する。 決定は裁判官5人のうち3人の多数意見。弁護士出身の大橋正春裁判官と裁判官出身の寺田逸郎裁判官は反対意見で、「児童ポルノの所在地を情報として示すだけでは公然陳列に当たらない」と、ほう助罪の成立の余地を指摘し、審理を高裁に差し戻すべきだとした。 同法違反に問われたのは、京都市の会社員・開原嘉樹(かいはらよしき)被告(53)。1、2審判決によると、開原被告は2007年、共犯者の男(51)(有罪確定)と共謀し、男が運営していたサイトで、児童ポルノ画像を載せたサイトのアドレスを明らかにした。

    mixvox-j
    mixvox-j 2012/07/12
    あとで1次資料を探す。URLの紹介がNGってことは掲示板とかブログのコメント欄もNGってことなのだろうか。しかし幇助じゃなくて正犯なのか…
  • 【ネット著作権】2012年著作権法改正でどう変わる? 違法ダウンロード刑罰化Q&A編 

    mixvox-j
    mixvox-j 2012/07/11
    "逮捕前の警告が無い場合もあるでしょうが、むしろ可能性が高いのは、予告無しのPCの押収ですね。"
  • 「転載しているだけです」という言い訳に関して:Geekなぺーじ

    いつも学術的な視点で面白い記事を書かれているnext49さんが「発生練習 - 出典の明記をしないので責任どっかぶりの予感」という記事にて出典を明記する重要性を書かれています。 で、ハムスター速報:とくダネ!で福島の農家がJA天草(熊)の米袋に産地偽装してるのが堂々と流れるは、2chの書き込みをまとめているというスタイルだけど、どこのスレッドからコメントを転載しているのかが書いていない。なので、「この悪意のある情報発信はお前がやったのか?」と言われたときに「いえ、転載しているだけです」という言い訳が立たないように思う。 なぜ、引用・転載をする際には出典を明記しなければいけないのかで書いたように出典の明記は自分を守るためという意味合いもあるのにの一つの例。 確かに出典を明記していないので「いえ、転載しているだけです」という言い訳ができないという解釈はその通りだと思いました(件に関係無く出典

  • 最高裁「ネットでの中傷書き込みも報道と同等で名誉棄損となります」:アルファルファモザイク

    ■編集元:ニュース速報板より「最高裁「ネットでの中傷書き込みも報道と同等で名誉棄損となります」」 1 シュレッダー(関西地方) :2010/03/16(火) 17:45:48.47 ID:BEUKTuZF ?PLT(12000) ポイント特典 中傷書き込み、有罪確定へ=ネット名誉棄損で初判断-報道と同基準・最高裁 3月16日17時42分配信 時事通信 インターネット上でラーメン店チェーン運営会社を中傷する書き込みをしたとして、 名誉棄損罪に問われた会社員橋爪研吾被告(38)について、 最高裁第1 小法廷(白木勇裁判長)は15日付で、被告側上告を棄却する決定をした。 罰金30万円とした二審の逆転有罪判決が確定する。 決定で同小法廷は、ネット上の個人表現での名誉棄損罪の成立について、 「ほかの表現手段と比べ、より緩やかな要件を適用すべきではない」とする初判断を示した。 同小

  • 1個と1箱間違えた?ヨーカ堂通販サイト : 社会 : YOMIURI ONLINE(読売新聞)

    大手スーパー「イトーヨーカ堂」(東京)のインターネット通信販売サイトで今月17日、約4時間にわたり、複数品をセットで販売する商品の価格を、誤って単品価格で表示、販売していたことが20日、分かった。 同社の持ち株会社「セブン&アイ・ホールディングス」広報センターは、「人為的な入力ミス。誤表示した時間帯の注文数や総額は明らかにできない」としている。ミスに乗じて、多数量を注文した客もいるとみられ、改めて個別に購入意思を確認し、発送作業を進めている。 同センターによると、誤表示があったのは、17日午前4時頃〜同8時頃。数十品目の料品や飲料のセット価格を単品価格で表示した。利用者からの問い合わせでミスに気づき、修正した。同4時過ぎには、インターネットの掲示板サイトに「とんでもない値段で物が売られている」と誤表示を知らせるコーナーができた。インスタントカレーのレトルト10袋が88円、ミネラルウオータ

    mixvox-j
    mixvox-j 2009/10/21
    "利用者が明らかに誤表示だと分かっていながら注文した場合、販売者側は契約の無効を主張できる"
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