東京のインターネット関連会社が期間を1か月としたうえで行っていたインターネット接続のキャンペーンを、少なくとも半年近く継続していたのは景品表示法に違反するとして、消費者庁は再発防止を命じる行政処分を行いました。 しかし実際には、同様のキャンペーンを遅くともおととしの9月から去年2月までの半年近く継続して行っていたということです。 このため消費者庁は、こうした表示は実際よりも得をするという誤った認識を消費者に与え、景品表示法に違反するとして、22日、この会社に対し、再発防止を命じる行政処分を行いました。 GMOインターネットは「このたびの命令を真摯(しんし)に受け止め、すべての表示について法令等の指針を順守するよう徹底するとともに、管理体制をさらに強化し、再発防止に努めてまいります」とコメントしています。