玄関やベランダで使う空間用虫よけ剤を販売する大手4社に、消費者庁が景品表示法違反(優良誤認)で措置命令を出す検討をしていることが17日分かった。風通しのよい場所では効果が不十分だったという。命令の内容次第で、4社は表示を変えたり再発防止策を講じたりしなければならない可能性がある。 関係者によると、措置命令の対象は大日本除虫菊、フマキラー、アース製薬、興和の4社。「虫コナーズ」などの商品名で空間用虫よけ剤を販売している。玄関やベランダに商品をつるしたり置いたりすると、成分が少しずつ蒸発してユスリカやチョウバエを遠ざける仕組み。各社は「簡単虫よけ」などと商品や広告に表示していた。しかし、消費者庁が分析すると風通しがよい場所では成分が空気中に残りにくかったという。
福岡県大野城市の化粧品製造販売会社「悠香」が通信販売した「茶のしずく石鹸(せっけん)」の旧製品による小麦アレルギー発症問題で、消費者庁が昨年1月に国民生活センターから寄せられた健康被害報告など、外部からの情報を再三、放置していたことがわかった。 悠香の製品をめぐる問題が表面化したのは今年5月以降で、同庁の対応の遅れが被害拡大につながった可能性も出てきた。 消費者庁によると、同センターから昨年1月、「茶のしずく石鹸の利用者6人がアレルギーになったと医師から情報提供があった」と電話で連絡が入った。商品名を明らかにしたうえでの報告で、消費者安全法に基づく通知とすべきかどうかを相談するものだった。 同法は国の組織などに対し、重大な事故などの情報を同庁に通知するよう求めている。同庁は消費者の安全確保のために情報を有効活用し、迅速かつ的確に集約・分析して、結果を公表する義務を負っている。しかし、同庁は
■編集元:ニュース速報板より「こんにゃくゼリーの遺族「早く規制して!」消費者庁「餅や飴より危険」内閣府「いや飴と同程度だ」」 1 社員(大阪府)[] :2010/08/29(日) 21:29:25.95 ID:hb/na3Ql0 ?PLT(20000) ポイント特典 「こんな物のために息子の命が奪われてしまったかと思うと…。私が望むのは二度と こんなつらく悲しい事故が起こらないことです」 6月29日、荒井聡消費者担当相に出された手紙の一節だ。差出人は三重県伊勢市の 村田由佳さん(49)。平成19年に長男の龍之介君=当時(7)=を、こんにゃくゼリー による窒息で失った。 消費者庁の発足のきっかけの一つが各地で相次いだ、こんにゃくゼリーによる窒息事故だった。 7年以降、少なくとも22人の死亡報告がある「特異な消費者事故」(同庁資料)に対して、 “消費者目線”からの安心安全の実
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