にじさんじのANYCOLOR、怪文書で絶好調と持ち上げられたそばから成長を諦めたかのように配当を出し始める
東本願寺の僧侶に残業代が支払われておらず、労使交渉の結果支払われることになった、という報道に接した。 headlines.yahoo.co.jp 残業代不払も、交渉や裁判の結果支払われることになるのもよくある話だ。私にとっては日常業務である。 もっとも、ちょっと目を引いたのは、1973年に作成された労使間の「覚書」に「時間外労働の割増賃金は支給しない」との文言があり、寺側はこの「覚書」に基づいて不支給を続けていたという点だ。 私が今朝見たテレビニュースによると、僧侶自身もこの「覚書」が有効だという前提で残業代はもらえないものと思っていたようだ。労働組合が僧侶に、「覚書」は労働基準法(以下「労基法」)違反で無効だと教えたらしい。 このような「覚書」は、法律家なら一笑に付すものだ。無効に決まっているからだ。 労働基準法第13条(この法律違反の契約) この法律で定める基準に達しない労働条件を定め
正確な残業時間を計測し“サービス残業問題”の解決・低減を目標としたスマートフォンアプリ、「残業証拠レコーダー」が登場しました。証拠として使えるよう、弁護士が、労働基準法や実際の示談・裁判の流れをもとに開発しています。 残業証拠レコーダーの特徴 職場や得意先の住所を入力するとGPSで現在地を取得し、サーバにデータを送信。実労働時間と残業代を、自動推計してくれます。さらに、手動で入力する労働時間メモ機能を使えば、より正確な残業代の推計が可能。同アプリの記録は裁判用に、書面による証明書での発行にも対応しています。 マップ画面(左)と労働時間メモ機能(右) また、中小企業の場合の残業時間・残業代の計算方法や法定休日の特定方法など、幅広い労働基準法のルールに対応。労働形態も、シフト制、変形労働時間制、フレックスタイム制などに対応しています。 同アプリからは、ワンクリックで弁護士に相談・依頼が可能。弁
10分未満の残業時間を切り捨てたため残業代の未払いが生じたとして、柏労働基準監督署(千葉県柏市)が、大手学習塾「市進学院」を運営する市進(東京)に対し、過去2年分の残業時間を1分単位で再計算し、未払い分を市進学院の講師2人に支払うよう是正勧告していたことが24日、分かった。2人が加入する全国一般東京東部労働組合が明らかにした。
伊藤忠商事の残業禁止制度インタビューに答える岡藤正広・伊藤忠商事社長=山本和生撮影あなたの残業は何型? 【中川透】伊藤忠商事が10月から夜10時以降の深夜残業を禁止する。「ノー残業デー」などで労働時間を短くしようという企業は多いが、かけ声倒れも目立つ。残業禁止という荒療治が実を結ぶには、仕事のやり方の見直しも欠かせない。 対象は、海外の駐在員を除く約2600人。夜8時以降の残業は事前申請が必要な「原則禁止」、10時以降は電気を消して「禁止」にする。これまでは夜10時以降の残業を原則禁止にしていた。来年3月末まで試験的に取り組み、来年度から本格的にスタートする。 深夜残業の代わりに始業前の朝5〜9時に働く社員には、給料を25%割り増しする時間外手当に加え、25%割り増しの「インセンティブ」(報奨金)を払う。夜10時以降は50%割り増しの時間外手当を払っているため、金額が減らないようにす
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