破壊活動防止法(はかいかつどうぼうしほう、昭和27年法律第240号、英語: Subversive Activities Prevention Act[1])は、暴力主義的破壊活動を行った団体に対し、規制措置を定めると共に、その活動に関する刑罰を定めた日本の法律。所管官庁は、法務省の外局たる公安審査委員会ならびに公安調査庁である。特別刑法の一種。全45条。略称は破防法[2]。 1952年5月に発生した血のメーデー事件をきっかけとして、ポツダム命令の一つ、団体等規正令(昭和24年政令第64号)の後継として同年7月21日に施行された。 1951年秋と1952年秋に発生した二度のメーデー事件直後に、公安保障法案と、「ゼネスト禁止、集会デモ取締、プレスコード(新聞綱領)の立法のほか防諜法案」が準備されていた。このうち、プレスコード法案は単独法としては断念され、団体等規制法案→破壊活動防止法の「せん動