甲子園名物「ブラスバンド」の応援――演奏曲の「著作権」は問題にならないのか? 弁護士ドットコム 8月21日(木)12時11分配信 阪神甲子園球場で開かれ、連日盛り上がりを見せている全国高校野球選手権大会。今年も高校球児達のはつらつとしたプレーに日本列島が沸いている。 その熱闘を一層盛り上げるのが、応援ブラスバンドの存在だ。応援団が吹き鳴らすトランペットやホルンの演奏を楽しみにしているファンもいるだろう。『狙いうち』のような定番から、大ヒット映画『アナと雪の女王』の主題歌まで、さまざまな曲が演奏されている。 ただ、こうしたファンの中には「曲の著作権」を気にする人もいるようだ。ツイッターでも、「甲子園のブラバンは著作権使用料を払ってんのかな?」「さすがに甲子園の演奏は問題にならないのかな」などとつぶやいている人がいた。甲子園のブラスバンドで音楽を演奏するためには、著作権者の許可が必要なのだ