富士宮信用金庫は現金 約3000万円を着服していた20代の男性職員について、3月30日付で懲戒解雇処分としたと発表しました。 懲戒解雇となったのは富士宮信金 淀川支店で営業係をしていた20代の男性職員です。 富士宮信金によると、男性職員は2021年10月にこの支店に配属され、担当する複数の顧客に対して定期預金を作成するなどウソの説明をして現金を着服しました。 着服した現金はギャンブルや遊興費に使っていたとみられ、被害額は約3000万円に上るということです。 既に警察には通報していて、富士宮信金は今後、刑事告訴する方針です。 また、実効的な再発防止策を策定するとともに職員への教育を充実させることで、管理態勢の強化を図り信頼回復に取り組むとしています。
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