相続税対策として、物件を購入したり、遊休地にアパートを建てたりといった方法が長らく流行してきた。バブル期から続く古典的な手法だが、現金や更地で所有しているよりも相続税評価額を圧縮でき、大きな節税効果が得られる。そのため大手アパートメーカーなども「相続税の節税」をうたった営業を展開してきたという経緯がある。 ところが昨年5月、国税不服審判所のとある裁決事例(平成29年5月23日裁決)が、こうした節税に「待った」をかけたと話題になった。「今後、不動産による相続税の節税ができなくなるのでは?」との声もあがったが、実際のところはどうなのか。複数の専門家に取材した。