数次相続とは 遺産分割を何回する必要がある? 数次相続とは 事例で、ご説明します。数次相続とは、最初の①の相続が発生した後、 遺産分割をしない間に(ここがポイントです!) 、②、①の相続人のお1人が亡くなること、というものです。 とりあげた事例では、Aさんの お父様の相続については、数次相続が発生している 、といえます。今は、お母様の遺産についての相続は、考えておりません。ちなみに、お母様の相続については、数次相続は、発生していないこともあわせてご確認ください。 遺産分割を何回する必要がある? Aさんは、お父様の遺産についての遺産分割は、②の相続のあとに、1回すれば足ります! 民法 (遺産の分割の協議又は審判等) 第九百七条 共同相続人は、次条の規定により被相続人が遺言で禁じた場合を除き、 いつでも 、その協議で、遺産の分割をすることができる。 2 遺産の分割について、共同相続人間に協
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