バイトの求人があり、 時給1,000円 平日1日5時間(13時から18時まで)土日祝休み 法律事務職 法律の勉強をしているAさんは、上記の内容で雇用契約をむすびました。 1日5,000円の給料です。 ところがある日、いきなりボスが「今日は仕事がないから4時にあがっていいよ」と言ってきました。また別の日には「今日は子どもの行事があるから3時にあがってくれないか」ということでした。 そして給料日になりいただいた給料を確認すると、きっちり働いている時間分の給料しかありませんでした。Aさんとしては、事務所のボスの都合で早く退社したのだから、その分の時間の給料は支払われるべきと考えるのですがいかがでしょうか? (民法の危険負担を説明するための事案です。特別法を考慮しないものとします。) お互いの主張を整理します 労働者側Aさんの主張は、 わたしが1時間、2時間サボったりして、そのときの給料が支払われ
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