住宅ローン等の支払が完済すると、銀行から「担保権抹消登記」に関する書類が手渡されます。銀行の手を離れて「抵当権抹消手続」は土地・建物所有者の手にゆだねられます。 完済したからといって土地・建物についている抵当権の登記が自動的に抹消されるわけではありませんので、土地・建物所有者が抹消手続をしない限りそのまま残っていきます。 放置していると銀行からもらった「担保権抹消登記」に関する書類の有効期限が切れて、銀行に取り直しを依頼しないといけないことがありますので注意が必要です。 ☆抵当権の場合 ・抵当権解除証書等 (司法書士は「登記原因証明情報」と認識する。) ・抵当権設定契約書 (「登記識別情報通知書」が付いてくることがある。) ・委任状(銀行からのもの) ※登記識別情報とは,権利証(登記済証)に代えて法務局で発行されるアラビア数字その他の符号の組合せからなる12桁の符号です。不動産の名義を変え