自己破産の手続きの種類 自己破産の手続きには、同時廃止と管財事件の2種類があります。 同時廃止と管財事件のどちらの手続きをおこなうかは返済状況ごとに変わって、手続きごとに流れも異なりますので、くわしくお伝えいたします。 同時廃止事件 同時廃止は、財産がほとんどない方が破産するときの手続きです。 財産がある場合、管財事件という手続きになって、破産手続をすることで、財産を処分してお金を借りている債権者に弁済・配当することになります。 財産がほとんどない場合、破産手続きの必要がないので同時廃止という手続きになって、手続開始決定と同時に破産手続きが廃止されて、費用も安く期間も短くて済むため、破産者にあまり負担がかかりません。 都道府県や年度にもよりますが、自己破産の全体件数の半数以上が同時廃止となって処理されています。 管財事件(一般管財事件) 管財事件は、財産が一定以上ある方や、浪費・ギャンブル
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