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テレビ局に関するmmiyauchiのブックマーク (3)

  • メディアを取り巻くカンブリア爆発 (1/4)

    ライターでもない、記者でもない一介の女子社員が、IT業界を含め、各界の著名人に体当たりインタビューをして話題を呼んだブログ「VIVA!桜子の超気まま日記」。ASCII.jpでは、ブロガー桜子氏に超気まま日記のASCII.jp版インタビューをお願いした。経営戦略の話よりも、もっと身近な、仕事への考え方や生活スタイルについて、桜子氏が聞く連載第5回目。 コンサル業界の長嶋茂雄、と岡一郎を称した人がいた。彼の一風変わった人柄は、今回までの経緯からも垣間見える。 「今週はマーヒーだけど」 新書『グーグルに勝つ広告モデル』の著者で新進気鋭のコンサルタント岡一郎氏とは、8年前に知人を介して知り合った。詳細は省くが、ある価値観が一致したために意気投合して以来すっかり親しくなり、を一緒に出そうかと共著企画を練ったほどの仲である。 いまどきヒマをマーヒーと表現するセンスに吹き出しつつ、リクエスト通りの

  • 「まねきTV」の全面勝訴で区域外再送信問題に波及か:NBonline(日経ビジネス オンライン)

    ロケフリ活用の「まねきTV」、テレビ局の差し止め請求は棄却 少し前の話になるが、6月20日に「まねきTV」事件についての東京地裁の判決が出た。「まねきTV」とは、ソニーの製品「ロケーションフリー」(以下、ロケフリ)を使い、遠隔地のテレビ番組を見られるようにしたサービスである。このサービスの差し止めを求めて訴えていたのは民放テレビ局とNHK連合軍だが、判決は「棄却」。まねきTVを運営していた永野商店の側の全面勝訴となった。 この裁判についてはすでに数多くの報道がされ、分析もされている。たとえば日経IT+PLUSの「テレビ業界を震撼させた新たな司法判断『まねきTV』仮処分却下という記事や、ITmedia+Dの小寺信良氏の記事「テレビ局を震撼させた『まねきTV裁判』の中身」を読めば、ほとんどのことは理解できる。したがって原稿では判決の内容にまではあまり踏み込まないことにしておくが、裁判の経緯と

  • 主要テレビ局の「スポット広告の減り具合」をグラフ化してみる:Garbagenews.com

    詳細は【主要テレビ局銘柄の第1四半期決算をグラフ化してみる……(1)スポット広告と下方修正】で解説しているが、おさらいの意味でもう一度簡単にまとめてみる。テレビコマーシャル(TVCM)には提供方法で大きくわけて「スポット広告」と「タイム広告」の方式がある。 「タイム広告」とは「番組提供広告」とも呼ばれ、放送される番組をスポンサードするもの。広告費をテレビ局経由で番組に提供してその番組を後押しする代わりに、その番組内で自社の広告を出す、というもの。一社で独占する場合もあれば、複数社で提供する場合もある。放送時間や視聴者性向をある程度絞れるため、効果的な広告展開が期待できるが、人気のある・効果の高い番組の広告費は高め。 一方「スポット広告」とは、番組と番組の間に存在する時間帯(ステーションブレークと呼ばれる)に放送されるもので、どこかの番組にも属さない。詳しくは「スポット契約」(ある時間枠に放

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