ジャーナリストの伊藤詩織さんが、虚偽のツイートで名誉を毀損されたとして、大澤昇平さん(元東京大学大学院特任准教授)に慰謝料など110万円を求めていた訴訟で、東京地裁(藤澤裕介裁判長)は7月6日、大澤さんに対し、投稿の削除と33万円の支払いを命じる判決を下した。 ところが、判決を受けて大澤さんが「俺が大勝しました」とツイートし、物議を醸している。どうやら請求額110万円のうち、どの程度が認容されたかで勝敗を考えているようだ。 伊藤詩織裁判、4:6 でギリギリ負けるかなーと思ってたんですが、7:3 で俺が大勝しました。 藤澤裕介裁判長、公平な判断ありがとうございます! — 大澤昇平〓〓 (@Ohsaworks) July 6, 2021 ●勝訴と敗訴の判断基準は? 「勝訴」や「敗訴」は法律で定義されていないため、一般論として、原告側の主張がすべて通った全部認容などでもない限り、勝敗がはっきりし
昭和48年4月4日、最高裁判所大法廷で日本初の画期的な判決が下された。尊属殺の重罰規定を巡って違憲か合憲かが争われた裁判で、最高裁判所は初めて違憲審査権を発動し、刑法200条は違憲であるとの判断を下した。この裁判を戦った弁護士がいる。大貫正一氏(大貫法律事務所・栃木県宇都宮市)は、父親の大八氏とともに裁判を担当、最終的に違憲判決を勝ち取った。本事件のあらましと裁判について、大貫氏に話を伺った。 取材/山口和史・池田宏之 Interview by Kazushi Yamaguchi,Hiroyuki Ikeda 文/山口和史 Text by Kazushi Yamaguchi 大貫法律事務所弁護士 大貫正一氏 Shohichi Ohnuki (弁護士ドットコムタイムズ<旧・月刊弁護士ドットコム>Vol.21<2017年6月発行>より) 苦学の末司法試験を突破 弁護士としての第一歩 自身の半生
経団連の中西宏明会長は、1月27日の連合とのオンライン会議で、「日本の賃金水準がいつの間にか経済協力開発機構(OECD)の中で相当下位になっている」と語りました。それに対し、ネット上では、「他人ごとで自覚がないのか」とか「経団連のせいだろう」などと炎上しました。 日本の企業がこれまで内部留保をため込み、賃金を出し渋っておいて、経団連の会長が脳天気に、このような発言をすることに驚かされます。見方を変えると、経営者の意識としては、「自分たちは正しいことをしてきたつもりだが、世界的に見ると日本の賃金水準は低かった」ということなのかもしれません。 経営者が、労働者に申し訳ないと思いながら、賃金の出し渋りしていたならまだしも、実際には、労働者の賃金は現状の水準で十分だと思っていたわけですから、もっとたちが悪いと言えます。日本の経営者はなぜ労働者に仕事に見合った報酬を払おうとしないのでしょうか。(ライ
受信料の徴収をめぐり、NHKが放送法の改正を求めている。テレビなど受信設備の設置者に対して、届け出を求めるなどという内容だ。 背景にあるのは、訪問・徴収などにかかる年300億円超の多額の営業費用。受信料の支払率は現在約83%あるが、支払率が上がれば上がるほど、未払い者は“難敵”揃いになる。このコストを圧縮できれば、受信料の減額にもつながる。 しかし、ネットなどでは不満が噴出。当初、NHKはテレビの未設置者にも届け出を求めていたが、11月9日にあった総務省の有識者検討会では、届け出の対象をテレビの設置者のみに修正したという。 NHKの要望に対しては、民放各社や新聞社からも強い批判が起きており、メディア間の思惑も透けてみえる。 ●「未設置申告」自体は海外にも見られる NHKが当初想定していたのは、未契約者に対してテレビの有無を確認する通知を出し、通知が返って来なければ、テレビがあると推定して、
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