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先日ちょっと話題になった話。LTE事業者が画像圧縮してるって話。 そんな話の中で、まあ、モラルの問題としてそれダメだよね、ってのに加えて、そもそも事業法の『通信の秘密』に抵触してないか、って話もあるわけですよね。 ちなみに、通信の秘密は憲法で定められた権利。事業者に限らず、他人の通信の秘密を侵してはならない、ってことになってます。 で、じゃあ『通信の秘密を侵す』ってのはどういう状態のことを言うのかな?ってのを私なりに情報を集めてみたのがこんな感じ。あらかじめ言っておきますが判例とかそういうのはまったく調べていません。あくまで総務省、つまり行政が考える法の解釈をベースにしています。 通信の秘密の侵害の三つの形はこんな感じ。 知得:積極的に通信の秘密を知ろうとする意思のもとで知得しようとする行為 窃用:発信者又は受信者の意思に反して利用すること 漏えい:他人が知り得る状態に置くこと 通信内容を
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