半可思惟 - CCLに追加条件は付けられますより。 いえ、CCLに追加条件は付けられます。morePermissionsというスキーマがそれ。 なるほど。 わかりやすく教えることよりも柔軟な著作者の意思表示の方が優先でしょう。それで意思を曲げるのはおかしい。 とはいうものの、下記文字起こしにあるように、著者としてもCCでは細かい規定は出来ないと思っているふしがあるので、じゃあmorePermissionsでどういう風にすればその意志を表示出来るのか、というのはそういうことを知っている人から聞けたらうれしいのだけど。 というか、自分、今回こうやって指摘されるまで、CCライセンスってものは、著者がある程度自分の意志を曲げ意図しない利用にも目をつぶってわかりやすく表示することで、利用者に自由*1な利用を促すのが目的の一つだと思ってました。そういうもんじゃないのか。 野口: みなさん、こんばんは。
12月は著作権関連のニュースが相次ぎ、インターネットの一部で大きく話題となった。特に注目を集めたのが「ダウンロード違法化」と「補償金の撤廃」の2点だ(関連記事)。 一体、日本の著作権法はどう変わっていくのだろうか? 著作権法のあり方を検討する国の会合「文化審議会・著作権分科会」に出席する、ITジャーナリストの津田大介氏に話を聞いた。 【解説】ダウンロード違法化 先週18日、文化審議会著作権分科会の私的録音録画小委員会で、著作権法30条(私的複製の例外)を改正し、「違法複製物からの複製は著作権法30条の適用除外とする」方向で議論をまとめ、国会に提出する方針がまとまった。「違法コンテンツのダウンロードを罪に問う動きがある」ことは当サイトでもすでに記事として取り上げている(関連記事)。 現行法では「違法コンテンツのダウンロード」を規制できない。著作権法23条で定められた公衆送信権および送信可能化
JEITAやMIAUなどの見解に明らかなように、コンテンツを作る側に対する思いやりのかけらもないような言動も目に付いた。このままでは、ネットという流通側とコンテンツの制作側の間の相互不信が一層強まらないか、心配になる。 最後に、ニコニコ動画の隆盛だけはよいニュースである。 に対するMIAUのなかのひとのぼやき http://twitter.com/tsuda/statuses/532830682 また「思いやり」でMIAUをDISりつつ、違法コンテンツの温床のニコニコ褒める意味が素でわからん。 まったくだ CONTENT'S FUTURE ポストYouTube時代のクリエイティビティ (NT2X) 作者: 小寺信良,津田大介出版社/メーカー: 翔泳社発売日: 2007/08/02メディア: 単行本(ソフトカバー)購入: 6人 クリック: 136回この商品を含むブログ (98件) を見る文化
でも、ネットの健全な発展を本当に阻害するのは、実効性のないダウンロード違法化なんかより、2ちゃんねる・ニコニコ界隈の絶対的「嫌儲」的価値観だよね。ライドマイノリティーが先導する下らない内ゲバがなくならない限り、既得権益・既存メディア崩すことなんてできねーよ。
ブログ、2ちゃんねる、mixi、はてなブックマーク、ニコニコ動画など、新しいインターネットサービスが登場したことで、「何かに自分のコメントを付ける」ことがいとも簡単に行なえる時代になった。 そうしたサービスは、コミュニケーションの楽しさを再確認させてくれる一方で、ときには不快な思いを与えたり、投稿者の実生活にまで影響及ぼすケースも増えている。ブログなどで悪意のあるコメントが短期間に投稿される「炎上」という現象はその代表例だ。 最近でいえば、ニコニコ動画に端を発する吉野家の「テラ豚丼」事件、mixiの日記が元となったケンタッキーの「ゴキブリ揚げ」騒動などが思い浮かぶだろうが、炎上は元記事の執筆に落ち度がなくても発生する。 インターネットには、自分の意見と異なるブログに反応し、相手の意見が変わるまでその記事にコメントを書き続ける投稿者も存在する。そうした人物たちを、ネットの一部では「ネットイナ
「ダウンロード違法化」が不可避に――12月18日に開かれた、「私的録音録画小委員会」(文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会内)で、「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイト(以下「違法サイト」)からのダウンロード(※注:「ニコニコ動画」「YouTube」などでのストリーミング視聴は含まない)を、著作権法30条で認められた「私的使用」の範囲から外し、「違法サイトと知ってダウンロードした場合は違法とする」という方向性がまとまった。 同委員会が公表した「中間整理」に対するパブリックコメントでは、「ダウンロード違法化」に対し、一般ユーザーから多数の反対意見が寄せられた。それでも違法化の方向が固まったのはなぜだろうか―― 争点:「30条の適用範囲」とは 著作権法30条では、著作物の複製について、「私的使用」のための複製を認めている。私的使用とは、「個人的に、または家庭内、これに準ず
秋葉原コンベンションホールで開催中の「Internet Week 2007」で20日、「みんなのための著作権制度」と題するパネルディスカッションが行なわれた。冒頭では、「国宝・彦根城築城400年祭」のイメージキャラクター「ひこにゃん」をデザインした男性が、彦根市と実行委員会に対して同祭閉幕後に商標使用中止を求めている問題について、「みんながハッピーになるためには」という観点から各パネリストが意見を述べた。 ● 著作権問題の議論では「ユーザー視点」が欠けている ひこにゃんをめぐっては、彦根市がキャラクターを使用する際に必要な著作権使用料を無料にすることで、個人や企業を問わずに利用を促進。その後、全国的に認知を得たひこにゃんは、インターネットなどでもグッズが販売されるようになったという。 一方、ひこにゃんをデザインした男性は、彦根市側が「お肉が大好き」など自らが意図しない性格などを後付けしたこ
JASRACは、作詞家、作曲家、音楽出版社などから著作権の管理を委託され、使用料を回収して著作権者に分配するという事業を行なう団体。音楽の歌詞やメロディーには著作権があり、コンサートやカラオケ、CD/DVD、テレビ/ラジオ/インターネットなどで音楽を利用する際には、著作権者に対して使用料を払う必要がある(著作権が切れているときや、権利者が無料での使用を認めた場合などは除く)。 JASRACとの提携は「既定路線」 ── 今回の提携を率直にどう評価しますか? 津田 YouTubeもニコニコ動画も、投稿される動画の大半は著作者の許諾を得ない「海賊版」ですよね。利用者の動画に対するニーズと、権利者の削除要請や法的圧力が完全に対立する中で、今回の契約締結を前提とした協議が開始されたことは、膠着する著作権問題を解決すべく第一歩を踏み出したという点で評価されるべきだと思います。 とはいっても、個人的には
はてなで日記を書き、twitterで呟きつつ、Skypeで会議する。 …そんなインターネットを使い倒している人たち、情報の自由を享受しているユーザーたちの利益を政治的に代弁する組織を作ります。 今まで情報技術に関わる政治的意思決定は、得てして「偉い人にはそれがわからんのですよ」となりがちでした。でも、ただ諦めて無力さを嘆いてみせるだけだと、本格的にまずい。規制によってどんどん窮屈になってしまい、私たちが空気のように感じている情報の自由さが失われていきます。 もう一度言いましょう。 ネットワークの自由には価値があります。 でもネットワークの自由は古い制度に縛られています。 なのに、ネットワークの自由を主張し擁護する組織的主体はありません。 だから作ることにしました。 それがMIAUです*1。 組織の目的 私どもMIAUは、「情報技術を応用することで、現在よりも自由で幸福な社会を作れる」と考え
著作者に無許諾でネット上にアップロードされた動画や音楽をダウンロードする行為が、条件付きで違法になる――著作権法のそんな改正に向けた動きが、じわりと進んでいる。 文化庁長官の諮問機関・文化審議会著作権分科会に設けられた「私的録音録画小委員会」が10月12日に提出する中間整理案に、そういった方向の内容が記載される予定だ。整理案提出を前にした最後の会合で議論された整理案の草稿には、以下のような内容が書かれている。 「著作者に無許諾で動画や音楽をアップロードしたサイトからのダウンロードについて、『情を知って』(違法サイトと知って)いた場合は、著作権法30条で認められている『私的使用』の範囲から外し、違法とすべきという意見が大勢であった」 現行の著作権法では、著作物を著作者に無許諾でアップロードする行為は「公衆送信権」(送信可能化権)の侵害とされて違法だ。例えば、WinnyなどP2Pファイル交換ソ
津田大介氏 米アマゾン社は9月25日、DRMフリーのMP3を販売する音楽配信サービス「Amazon MP3」の公開βテストを開始した。DRMは、Digital Rights Management(デジタル著作権管理)の略で、デジタルコンテンツに埋め込まれている複製や利用を規制するための技術を指す。 音楽業界は今まで楽曲の不正コピー/不正利用を防ぐためにDRMを積極的に利用してきたわけだが、米アップル社が5月末に同社の音楽配信サービス「iTunes Store」(iTS)でDRMフリーの楽曲「iTunes Plus」を売り始めて以来、その姿勢を変えてきている(関連記事)。 Amazon MP3やiTSの影響で国内大手サービスでもDRMフリーが実現するのか、音楽業界は今後どういう仕組みで違法コピーを抑制していけばいいのか、音楽配信に詳しいITジャーナリスト・津田大介氏に話を聞いた。 【解説】A
津田大介氏 文化庁の文化審議会 著作権分科会は、3日に“過去の著作物の保護と利用に関する小委員会”の第7回会合を、5日に“私的録音録画小委員会”の第11回会合を開催した。 著作権に関する会合というと何やら難しそうだが、そうした議題の中でユーザーは何に注目しておくべきなのか。2つの小委員会に出席するITジャーナリスト・津田大介氏に、独自の視点で語ってもらった。 【解説】著作権分科会の小委員会 著作権分科会は、「著作権制度に関する重要事項を調査審議する」という目的で、文化庁の文化審議会に設けられている(文化庁のページ)。その著作権分科会には、さらにテーマごとにいくつかの小委員会が設けられている(組織図)。 著作権分科会の組織図 “過去の著作物の保護と利用に関する小委員会”であれば、現行の50年を70年に延長するかどうかという、著作権の保護期間延長が主な議題。“私的録音録画小委員会”では、MDや
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