この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。 ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 不逮捕特権(ふたいほとっけん)とは、憲法上、国会議員は原則として国会の会期中逮捕されず、会期前に逮捕された議員は、その議院の要求があれば、会期中これを釈放しなければならないという特権(日本国憲法第50条)。ここでいう「逮捕」は刑事訴訟法上の「逮捕」よりも広い意味であり行政措置上の身柄の拘束まで広く含む[1][2]。なお、これとは異なり日本国憲法第75条では「逮捕」ではなく「訴追」という文言を用いているが「逮捕」と「訴追」の関係については学説に対立がある[3](以下に詳述)。