社員の飛び降り自殺でビルの資産価値が下がったとして、東京地裁が入居企業に1000万円の賠償金をビルの所有会社に支払うよう命じたと毎日新聞が報じた。 ネット上では、「聞いたことがない」「無理筋ではないか」などと驚きの声が広がっている。 「精神的瑕疵」ビル販売額を1割引き下げ 毎日新聞サイトの2016年8月8日付記事によると、あるオフィスビルに入居している企業の男性社員が14年、外付け非常階段から飛び降り自殺した。ビル所有会社はビルを売り出していたが、「精神的瑕疵有り」と明記せざるをえず、販売額の1割に当たる約4500万円を引き下げてやっと売ることができた。 ビル所有会社は、飛び降り自殺で資産価値が下がったとして、入居企業に約5000万円の損害賠償を求めて提訴した。これに対し、入居企業側は、ビルの共用部分で自殺するとは予測できないため賃貸契約の注意義務に含まれない、マンションなどに比べれば資産