https://anond.hatelabo.jp/20170728181810 の件、軽く調べてみました。 5729795は分割出願になってまして原出願のほうは2013-26945、5618221で特許になっています。原出願の出願日が'13/2/14ですから、それ以降は当然特許を回避する必要があるんですが、実はここで重要なポイントが。 '13/12/19に拒絶理由書が出ていて「上限値を超えての回復処理を行う点は公知技術」と指摘しているんですね。なので、単に上限を超えるスタミナ回復自体がセガの特許に抵触するわけではないのです。 拒絶理由書は https://www.j-platpat.inpit.go.jp/web/PU/JPB_5618221/74389CAEE04D3D61EE2DC27165BC5550 から「特許5618221」のリンクをたどって「書類審査情報」から確認することがで