The Biden Administration opens $285 million funding for ‘digital twin’ chip research institute
あおり運転をしたうえ、男性を殴ってけがをさせたとして逮捕された宮崎容疑者は去年、京都市内のコンビニエンスストアの駐車場にとめたタクシーの車内で、運転手を監禁したとして逮捕されていました。被害にあった兵庫県に住むタクシー運転手の男性(47)がNHKの取材に応じ、「何をしたいのか分からず、正気じゃないと思った」と振り返りました。タクシー運転手の証言です。 その際「荷物を持ってくるから待っていてくれ」といわれましたが、ホテル側とトラブルがあったようで、2時間近く待たされたといいます。 天王寺区のJRの駅で連れの男性と別れて1人になったあと、宮崎容疑者の様子がおかしくなったといいます。 百貨店や飲食店、車のディーラーなど20か所近くを次々に回らされたそうです。 その間に阪神高速道路の環状線をゆっくり走るよう指示され、環状線を2周する間、宮崎容疑者は追い抜いていく車のナンバーを1台1台メモしていたと
1.「明日から来なくていい」とは、法的にはどういう意味だろうか 雇い主から「明日から来なくていい」と言われたと相談を受けることがあります。 これを解雇だと認識したうえで、解雇無効を主張すると、使用者側から、 「解雇ではない。退職勧奨だ。出勤していないことから合意退職が成立したと認識していた。」 という反論が寄せられることがあります。 解雇なのか合意退職なのかは、法的にはかなり重要な問題です。 解雇の場合、客観的に合理的な理由・社会通念上の相当性が認められなければ、その効力が認められることはありません(労働契約法16条)。 他方、合意退職の場合、錯誤、詐欺、強迫など、意思表示に何等かの問題が認められない限り、基本的には有効な合意として取り扱われます。 そのため、使用者側としては基本的には退職勧奨とそれに続く合意退職として理解したいのではないかと思います。 ただ、合意があると主張することが事実
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