マンションなどの不動産を売却する際、売主が負う責任として「瑕疵担保責任」があります。瑕疵担保責任は売買金額が大きくなる不動産取引には欠かせない事項であり、不動産を売却する予定があるならば必ず知っておきたい内容です。 不動産の売却活動をスタートする前に、瑕疵担保責任の内容とその範囲・期間について理解しましょう。 売買対象となった不動産に欠損が確認された場合に、買主が売主に対して契約の解除や損害賠償を請求できることが民法で定められており、これを「瑕疵(かし)担保責任」といいます。 一般的に欠陥やキズなどが「瑕疵」に該当しますが、建物や土地に関する欠陥不具合は見ただけでは確認することが難しいものが多くあります。 例えば、雨漏りやシロアリ被害といった建物に関する欠陥のように、 売主が瑕疵を把握しないまま売却して買主が購入後に瑕疵を発見した場合の「隠れた瑕疵」は瑕疵担保責任の対象となります。 ただし