[誤解] 内部統制報告書の評価結果に問題がある場合、上場廃止になったり、罰則の対象となる。 [実際] 内部統制に問題(重要な欠陥)があっても、それだけでは、上場廃止や金融商品取引法違反(罰則)の対象にはならない。 (具体例) ・「重要な欠陥」は上場廃止事由とはならない(東証・上場制度総合整備プログラム2007)。 ・「重要な欠陥」があっても、それだけでは、金融商品取引法違反とはならず、罰則の対象にもならない。 罰則の対象となるのは、内部統制報告書の重要な事項について虚偽の記載をした場合(金融商品取引法197条の2)。 「大和銀行ニューヨーク支店巨額損失事件」に代表されるように、社会に大きな影響を与えかねない財務的な虚偽申告をした場合は、上場廃止の可能性がある。ただ、内部統制に不備や欠陥があったとしても、それだけで上場廃止にはならないだろう(そもそも、これほどまでに初歩的な誤解をしている企業