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判例に関するmordecaiのブックマーク (3)

  • 統一教会問題で注目される「オウム解散命令」の裁判記録が廃棄 学生の調査報告が話題 - 弁護士ドットコムニュース

    神戸連続児童殺傷事件など重要少年事件の記録が廃棄されていたことが問題となる中、オウム真理教の解散命令にまつわる記録も廃棄されていたと学生が11月22日にツイートし、話題となっている。弁護士ドットコムニュース編集部が24日に東京地裁に問い合わせたところ、「廃棄は事実で、2006年3月8日だった」と回答した。 ツイートしたのは、大学2年生の「学生傍聴人」さん。小学生の時に父親と見たオウム真理教のドキュメンタリー番組をきっかけに、裁判に興味を持ち法学部に進んだ。ジャーナリストの江川紹子さんの授業を受けるために、別の大学に単位交換で受講するほどだ。 実は、この記録は2019年に朝日新聞などの報道で民事訴訟記録廃棄が問題になった際、憲法判例百選に掲載された民事の事例で廃棄された118件のリストに入っていた。国会でも言及されたが、著名事件ばかりのため、当時はオウムの件について特別、注目が集まったわけで

    統一教会問題で注目される「オウム解散命令」の裁判記録が廃棄 学生の調査報告が話題 - 弁護士ドットコムニュース
    mordecai
    mordecai 2022/11/24
    こんなことあっていいのか・・・
  • 求人段階における統一教会信者の排除は簡単ではない(追記あり) - allezvous’s blog

    anond.hatelabo.jp この増田は鋭くて、自分もあまり明確に意識できていなかった問題点を教えてくれた。ありがたい。 で、これにトラバやブコメがたくさんついているが、誤解や古い知識に基づいた意見が見られるので、これを放置しておくと多分よくないなと思って簡単に2点指摘しておく。 まず誤解から。 憲法の私人間効力に関する間接適用説から増田の立論を根拠づけようとするブコメが人気になっている。 旧統一教会信者の採用拒否は差別じゃないの? 正しい憲法理解(間接適用説)の上で書かれた冷静な記事。相手の信教などで差別しないのは採用にあたっての基。責任を問えるのは問題行動を起こしたときのみってのが現行法の枠組みだね。反社認定できるなら別 2022/08/18 14:30 b.hatena.ne.jp これは、おそらく判例の立場(三菱樹脂事件・最大判昭和48年12月12日民集27巻11号1536

    求人段階における統一教会信者の排除は簡単ではない(追記あり) - allezvous’s blog
  • 三菱樹脂事件 - Wikipedia #1.3 和解および後日談

    三菱樹脂事件(みつびしじゅしじけん)とは、日国憲法における基的人権に関する規定は私人相互の間にも適用されるのか否か、ということ(いわゆる「憲法の私人間効力」)が争われた代表的な民事訴訟事件の名称である。マスコミなどからは「三菱樹脂採用拒否事件」などと呼ばれる場合もある。 事件のあらまし[編集] 訴訟に至った経緯[編集] 1963年(昭和38年)3月に、東北大学法学部を卒業した原告・高野達男は、三菱樹脂株式会社に、将来の管理職候補として、3ヶ月の試用期間の後に雇用契約を解除することができる権利を留保するという条件の下で採用されることとなった。ところが、高野が大学在学中に学生運動に参加したかどうかを採用試験の際に尋ねられ、当時これを否定したものの、その後の三菱樹脂側の調査で、高野がいわゆる60年安保闘争に参加していた、という事実が発覚し、「件雇用契約は詐欺によるもの」として、試用期間満了

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