保有資格: 弁護士・MBA(経営学修士)・税理士・家族信託専門士 略歴: 1998年弁護士登録。福岡県弁護士会所属。 日本弁護士連合会 理事、九州弁護士会連合会 理事、佐賀県弁護士会 会長などを歴任。 著作権法により法的に保護されるためには、その対象が「著作物」等にあたる必要があります。よいアイデアを思い付いた場合、アイデアは「著作物」といえるのでしょうか。桑原法律事務所の弁護士が解説いたします。 アイデアが著作物といえるためには 著作権法では「著作物」を「思想又は感情を創作的に表現したものであって、文芸、学術、美術又は音楽の範囲に属するものをいう。」と定義しています(著作権法第2条1号)。すなわち、「表現」したものであることが「著作物」といえるためには必要となるのです。 「アイデア」とは、小学館発行の大辞泉によれば、「思いつき」「新奇な工夫」「着想」または「観念」「理念」などと説明されて