以下の内容で提出しました。(先2件の記事と重複する部分もありますが新規内容も含みます) ーーーーーー ■「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」、通称「困難女性支援法」において最も問題であると思われる第十五条について、問題点の指摘と改善すべき点 第十五条において定められている「支援調整会議」について、参加者の素性や協議内容に関する不透明性が高いにもかかわらず権限が強すぎる。 会議構成員は、公的機関だけではなく、公的機関から委託を受けた事業者、その他民間の団体や「支援従事者」、「関係者」というあいまいな語句で定義される者も構成員になると表記されている。 このような者が会議構成員に任命されることを考えた場合、以下のような問題が考えられる。 【支援調整会議で議論される内容の重要性、及び会議構成員の任命基準に関する不透明性】 「支援調整会議」内で決定される事項は、「困難な問題を抱える女性への