性暴力や虐待などの被害を受けた若年女性らに対する東京都の支援事業をめぐり、所管する福祉保健局が必要な権限委任を受けず、事業委託先と契約を締結していたことが分かった。15日の都議会財政委員会で、自民党の川松真一朗都議の質問に、財務局側が認めた。川松氏は「規則違反の可能性がある。都の規則もないがしろにされている」と指弾した。 都の「契約事務の委任等に関する規則」では、権限が知事にある契約に関する事務を一定条件下で各局に委任している。若年女性支援事業で用いられた委託契約の場合、契約額が1000万円未満であれば、事業を所管する局長にあらかじめ委任されているが、1000万円を超える場合、財務局長を経て知事に申請し、「個別的委任」を受ける必要がある。 支援事業では、2018年度以降、すべての委託先との契約額が1000万円を超える。住民監査請求で注目された一般社団法人「Colabo(コラボ)」の場合、2
![都の若年女性支援事業、契約手続きで規則違反か Colaboへの委託料は2600万円 福祉保健局が必要な権限委任を受けず締結 自民・川松氏の質問に、財務局が認める(1/2ページ)](https://cdn-ak-scissors.b.st-hatena.com/image/square/13214ce79128925fdb21bc1e49e51b013ee90da1/height=288;version=1;width=512/https%3A%2F%2Fwww.sankei.com%2Fresizer%2FZjd2vvr36izSSTACjPOyl8wrTF8%3D%2F1200x630%2Fsmart%2Ffilters%3Aquality%2850%29%2Fcloudfront-ap-northeast-1.images.arcpublishing.com%2Fsankei%2FTTYGASHCFZOMLC2GPDJDMVYWKM.jpg)