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法務に関するmotch1cmのブックマーク (3)

  • 取締役会の専決事項たる「その他の重要な業務執行」とは - BUSINESS LAWYERS

    はじめに 監査役(会)設置会社である取締役会設置会社においては、法令および定款によって株主総会の権限とされた事項を除いて、 重要な業務執行の決定は取締役に委任することはできず、取締役会の決議をもって決定しなければならないとされます。これは、会社にとって重要な経営事項についての慎重な決定を求めると共に、代表取締役の専横を防止するために、一定の重要な業務執行の決定について、必ず法定の要件を充足した取締役会の決議をもって決定することが要求されることを意味します。 そして、会社法362条4項各号はこのような重要な業務執行事項を類型化して定めていますが、これらは限定的列挙ではなく、あくまで例示的列挙であり、各号と同程度の重要性があると判断される業務執行事項の決定は「その他の重要な業務執行」の決定として、代表取締役や経営会議等の下部機関に委ねることはできません。取締役会の決議の程度や、必要な取締役会の

    取締役会の専決事項たる「その他の重要な業務執行」とは - BUSINESS LAWYERS
    motch1cm
    motch1cm 2024/06/03
    “重要な業務執行の決定は取締役に委任することはできず、取締役会の決議をもって決定しなければならない”
  • 留置的効力と優先弁済的効力(民法) | 用語集 - 杜リゾートの不動産情報

    弊社では、賃貸契約締結に際しての重要事項の説明を、従来の対面でのご説明に加え、パソコン・スマートフォン・タブレット等を活用したビデオ通話によりオンラインで受けられる 「IT重説」にも対応しております。

    motch1cm
    motch1cm 2024/06/02
    “留置的効力”
  • 不可抗力条項とは?法律の意味や契約書の例文を紹介 | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」

    不可抗力条項とは、契約当事者自身では対処できない事情により、債務の履行ができない場合に、債務の責任を負わないことを定めた条項のことです。できるだけ具体的にかつ網羅して記載することがポイントです。記事では、不可抗力条項の概要や規定する目的、例示する具体的な事由などを解説します。 不可抗力条項とは、契約当事者自身ではどうしようもない事情によって、債務の履行ができなくなった場合に、債務不履行に対する責任を負わないことを定めた条項のことです。 不可抗力事象に含まれるもの不可抗力事象には、「地震、津波、暴風雨、洪水、戦争、暴動、内乱、反乱、革命、テロ、大規模火災、ストライキ、ロックアウト、法令の制定・改廃」などが含まれます。さらに、「その他の当事者の合理的支配を超えた偶発的事象」といった、それ以外の事象を網羅した文言を加えるのが一般的です。 不可抗力事象がどのような規模や範囲で発生し、誰にどのよう

    不可抗力条項とは?法律の意味や契約書の例文を紹介 | 電子契約サービス「マネーフォワード クラウド契約」
    motch1cm
    motch1cm 2024/05/31
    金銭債務の場合は不可抗力であっても債務から免責されないんだね(民法419条3項) / “債務者は不可抗力をもって抗弁することができない”
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