滋賀県立近代美術館において利用者の利便性向上のために、飲食サービスの提供できる出店事業者を下記のとおり公募します。 1.公募業務 滋賀県立近代美術館におけるカフェの設置、管理および運営に関する業務 2.出店の方法 出店事業者は、地方自治法(昭和22年4月17日法律第67号)第238条の4第2項第4号および滋賀県教育財産管理規則(昭和40年6月4日滋賀県教育委員会規則第9号)第15条の規定により、滋賀県知事から教育財産の使用許可を受け、出店するものとします。 3.県へ納入する納付金について (1)本公募物件は、滋賀県行政財産使用料条例に基づく使用料に替えて、提案いただいた金額に基づく納付金を納入いただくことになります。 (2)提案いただく金額については、「滋賀県立近代美術館カフェ出店事業者公募要項」に示します最低納付金額以上の額であることを要し、当金額に消費税及び地方消費税相当額の100分の
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