日本において「学校」とは学校教育法第1条に規定するもの(いわゆる「一条校」)[1]をいうが、このうち国立学校とは第2条第2項により「国の設置する学校」と定義されている。なお同条第1項の規定により、ここでいう「国」とは国立大学法人及び独立行政法人国立高等専門学校機構(以下「国立高専機構」)が含まれることとされている。ただし現在国が直接設置している学校はなく、国立大学法人および国立高専機構のみがこれを設置・運営している。設置・運営する学校はそれぞれ以下のとおり。 国立大学法人 大学(以下「国立大学」) - 短期大学(国立短期大学)については現在全て廃止されている。 国立大学の附属学校(以下「国立大学附属学校」) 独立行政法人国立高等専門学校機構 高等専門学校(以下「国立高専」) 一方で、国や他の独立行政法人によって設置・運営がなされている「大学校」もあるが、それらは文部科学省所管の「学校」では