この記事は特に記述がない限り、日本国内の法令について解説しています。また最新の法令改正を反映していない場合があります。ご自身が現実に遭遇した事件については法律関連の専門家にご相談ください。免責事項もお読みください。 代位弁済(だいいべんさい)とは、「弁済による代位」という法律効果を伴う弁済。 民法は、以下で条数のみ記載する。 概説[編集] 代位弁済の場合の代位とは、弁済者が債権者が有していた原債権を取得することをいう。 保証人が保証債務の履行を求められて債務者に代わって弁済した場合や、474条の規定により第三者が債務者に代わって第三者弁済をした場合には、求償権が発生する。代位弁済は、これらの請求権のほかに、債権者が有していた債務者に対する債権に、弁済者が代位することも認めるものである。 「弁済」には、狭義の弁済だけでなく、弁済とみなすことができる場合を含む。したがって、代物弁済・供託はもち