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copyrightに関するmskのブックマーク (7)

  • mixiの4/1からの新しい利用規約 - グロ画像のはてブロ

    第18条 日記等の情報の使用許諾等 サービスを利用してユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 附則 利用規約は平成20年4月1日から施行します。 利用規約の施行前にユーザーによって行われた行為についても利用規約が適用されます。 さて。過去日記を削除するかな。

    mixiの4/1からの新しい利用規約 - グロ画像のはてブロ
    msk
    msk 2008/03/04
    ひょっとして削除しても手遅れ?
  • ミクシイはあなたの日記をあなたに無断で商品化します - 映画評論家町山智浩アメリカ日記

    mixiにも入ってるんだけど、この4月1日に利用規約が新しくなる。 それを読んでmixiを今すぐ止めなきゃ、と思っている。 mixi利用規約http://mixi.jp/rules_sample.pl 制定日 平成20年4月1日 制定 第18条 日記等の情報の使用許諾等 1. サービスを利用して、ユーザーが日記等の情報を投稿する場合には、ユーザーは弊社に対して、当該日記等の情報を日の国内外において無償かつ非独占的に使用する権利(複製、上映、公衆送信、展示、頒布、翻訳、改変等を行うこと)を許諾するものとします。 2. ユーザーは、弊社に対して著作者人格権を行使しないものとします。 オイラはミクシイの日記に、原稿を書く前の草稿や、プライベートな写真を載せているが、 それをミクシイに勝手に出版されても、文句は言えないということだ。 しかも、勝手に改変される可能性すらある! オリジナルのイラス

    ミクシイはあなたの日記をあなたに無断で商品化します - 映画評論家町山智浩アメリカ日記
  • 法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」

    法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」 法政大学 白田秀彰氏 音楽や映像コンテンツの著作権やその保護手段に関連する問題をめぐり,機器メーカーと著作権や著作隣接権の権利者団体との間で対立が深まっている。日経エレクトロニクスでは,著作権法の研究者であり,「MiAU(インターネット先進ユーザーの会)」の発起人の一人でもある白田氏に,こうした一連の議論と著作権法そのものの在り方について聞いた。日経エレクトロニクス2007年12月17日号に掲載したインタビューの全文を掲載する。(聞き手=竹居 智久,山田 剛良) -なぜ機器メーカーと権利者団体の間の溝が深まってしまったのでしょうか。 著作権関連のある権利者団体の人と公開討論会で同席した時のことです。その人の「メーカーの皆様には,コンテンツの権利を尊重するテクノロジー作りをお願いしたい」という発言に私はがく

    法政大学 准教授 白田秀彰氏インタビュー,「法は単なる調整手段,技術者は自由に進め」
  • 【連載企画】合法的音楽配信サイトを作ってみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ

    Amazonに注文した初音ミクがなかなか届きません><。まあ、どうせ今は仕事が忙しく、作品を作るヒマもないと思いますので気長に待つことにいたします。 さて、初音ミクの登場により、私に限らずアマチュアのDTMer(こんな言葉あるのかな?)にとって、人に聴かせられる(人が楽しんで聴いてくれる)作品を作れる可能性が大きく増しました。私的には、オリジナルを作ってニコニコにアップするのもよいですが、カバー曲を歌わせるのもよいかなーと思っています。カバー曲の場合は、権利処理が必要ですね。 ということで、他人の曲を自分で演奏、あるいは、ミクに歌わせたコンテンツをネット上で合法的に配信する方法を模索しています。私が実際にサイトを立ち上げるのを同時進行的にこのブログで紹介していこうと思います。なお、10月は非常に忙しいので更新が滞る可能性があります。 大前提ですが、このお話しは、JASRAC管理曲を自分で演

    【連載企画】合法的音楽配信サイトを作ってみる(1):栗原潔のテクノロジー時評Ver2:オルタナティブ・ブログ
  • YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です - GIGAZINE

    文化庁著作権課によると、「視聴のみを目的とするストリーミング配信は一般にダウンロードを伴わないため、動画共有サイトを視聴するだけでは違法行為にはならない」そうです。これに対してネットの各所では「YouTubeを視聴するとブラウザのキャッシュフォルダにFLVファイルが保存されるが、これはどう考えてもダウンロードだ」ということで、文化庁著作権課の知識不足に対する猛烈な批判が巻き起こっています。 もちろん文化庁著作権課もこのあたりのことは多少考えており、「ストリーミングはダウンロード(=複製)ではない」と言い切ることは難しいとして、今後は別個に議論する予定だそうです。 さてさて、YouTubeにアップロードされているムービーを視聴することは果たして「ダウンロード」なのか、それとも「ストリーミング」なのか? 実はYouTubeには以下のような記述があります。 YouTube - 利用規約 http

    YouTubeの視聴は「ストリーミング」ではなく「ダウンロード」です - GIGAZINE
  • 音楽配信メモ 「ダウンロード違法化/iPodの補償金対象化」がほぼ決定した件と、ITmediaの記事で抜粋されている発言についての補足

  • CNET Japan Blog - 中島聡・ネット時代のデジタルライフスタイル:YouTubeを使ったテレビ番組の『引用』の合法性に関する一考察

    私はWinnyなどのP2P型のファイル共有サービスを使って音楽映画をコピーすることは犯罪であり徹底的に取り締まるべきだと考えているが、YouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする行動に関しては、「ある程度までは許容範囲として認めるべきではないか、必要であれば著作権法の方を変更すべき」と感じている(参照:見たい番組の存在は『放送後』に知ることが多い、だからYouTube)。 この違いを誤解を招かないようにどうやって説明しようかと悩んでいたのだが、ちょうど良い記事をITMediaに発見した。 ブログの主目的は『個人的体験の共有』 人々がファイル共有サービスを使う目的は、明らかに「来ならばお金を払って入手しなければならない音楽や映像を無料で手に入れること」であり、これは明らかに著作権法違反である。これに対して、人がYouTubeにテレビ番組の一部をアップロードする目的は、主に「こんな面

    msk
    msk 2006/07/21
    著作権
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