1.はじめに 日本政府は、6月16日に「外国為替及び外国貿易法(以下「外為法」)に基づく北朝鮮に係る対応措置について」を閣議決定し、これを受けて輸出貿易管理令などを改正した。一言でいえば、今回の日本政府の経済制裁は「北朝鮮に向けたすべての品目の輸出を禁止する」(首相官邸ホームページ)ものである。一方、今回の全面禁輸について「人道目的等に該当するものについては、措置の例外として取り扱うものとする」(経済産業省「外国為替及び外国貿易法に基づく北朝鮮への輸出禁止措置等の実施について」)としている。 しかしながら、周知の通り在日同胞から朝鮮に居住する親族への「人道物資」が郵便局あるいは税関において送付を拒否される事例が頻発している。そして拒否、あるいは認められるとしてもその基準は明確ではない。 また、書芸作品や雑誌、新聞などの表現物についても送付が拒否されている。2.問題点 �@「人道物資」