オガワ @Yamase_Ogawa 父親に都会の生存戦略として「街中でお腹痛くなったらオフィスビルに関係者みたいな顔して入ってトイレだけ使ってすぐ出る」を伝承してもらったことある 2026-05-10 15:52:37 <AIによる回答> ■建造物侵入罪の成否 建造物侵入罪は「管理者の意思に反して」立ち入った場合に成立します。店舗が「買い物客以外の立ち入り禁止」や「トイレのみの使用禁止」を明確に示している場合、その意思に反してトイレ目的だけで入店すると、形式上は罪に問われる余地が生じます。 ■施設管理権 コンビニなどの店舗には「施設管理権」があり、誰にトイレを貸すか(または貸さないか)を決める権利があります。法的にトイレを貸す義務はありません。

