新しい遺産相続対策として注目の集まる信託だが 遺言ではできないことを可能にし、柔軟な対応が可能であると、新しい遺産相続対策として「信託」というものに注目が集まっています。 例えば、認知症などに親がなった場合、成年後見の手続きをしないかぎり、その預金の取引について金融機関は「本人」が行うことを求めてきます。 それでは、介護費用の支払いも思うようにいかないものの、それを回避するための成年後見という制度を利用すると非常に厳格な手続きを強いられます。 そこで、財産を保有し信託を依頼する人(委託者)とその管理運用でメリットを受ける人(受益者)を親とし、その管理運用を任された人(受託者)を家族とする、いわゆる「家族信託」を設定することで、親名義の預金の管理を家族が代行できるようにするわけです。 信託について書かれた本には、大抵そう書いてあるのですが、「実際にやってみたらどうなるのか」ということを報告し
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