ブックマーク / shokonoaruie.com (3)

  • 130万円と106万円の壁とは?パートで働く人が扶養内で働くために気をつけること

    政府は「130万円の壁」について、一時的な増収であれば連続して2年までは扶養にとどまれるようにする方向で検討を進めています。 具体的には勤務先が一時的な増収と証明し、健康保険組合などが判断する方針のため、今後の情報にご注意ください。 2023年10月からの予定です。 税金(所得税・住民税)における配偶者控除の「103万円の壁」と一緒にされることが多いのが、社会保険の「130万円の壁」と「106万円の壁」です。 ※60歳以上または障害者の方は、130万円の壁は「180万円の壁」に 最初に注意すべきなのが、社会保険は「年収」だけで判断してはいけないという点です。 税金のように今年1年間で130万円働くとか、106万円働くといった基準で判断しません。 理由は2つあります。 労働日数・時間(4分の3要件)などの金額以外の条件があるから 月収(月額103,334円と月額88,000円)で条件が設定さ

    130万円と106万円の壁とは?パートで働く人が扶養内で働くために気をつけること
  • 【給与明細の見方】最低限1月、6月、10月の動きをチェックしよう!

    「1月の給与明細」はどこを見る? 1月は「所得税(源泉所得税)」をチェックしましょう。 税制改正によって所得税の税率が変更されたり、年末調整の書類で扶養控除や配偶者控除の対象になる人に変更があったりすると、原則として1月から所得税の計算が変わり、天引きされる税金に影響が出ます。 平成30年分は、配偶者控除・配偶者特別控除の改正があったので、給料をたくさんもらっている方は所得税がちょっと増えているかもしれませんね。 関連 配偶者控除と配偶者特別控除の違いと節税額 また、子どもが16歳以上になって扶養控除の対象になっていれば、節税になるので、天引きされる所得税もちょっと減っていると思います。 関連 早生まれの子どもの親は怒れ!扶養控除と児童手当のダブル損問題 「6月の給与明細」はどこを見る? 6月は「住民税(個人住民税)」をチェックしましょう。 給与を勤め先からもらう方は、前年の所得金額に応じ

    【給与明細の見方】最低限1月、6月、10月の動きをチェックしよう!
  • 何人知ってる?読めば得する家計節約系ブロガーさん【現在23名】 | 書庫のある家.com

    この記事では、私の大好きな家計節約系ブログをご紹介します。家計節約系というのは、家計管理と節約に片足を少しでもつっこんでいれば該当すると考えています。あいうえお順です。 次の5項目からご紹介していきます。 ブログタイトル ブログURL 運営者名 概要※この記事では、私の大好きな家計節約系ブログをご紹介します。家計節約系というのは、家計管理と節約に片足を少しでもつっこんでいれば該当すると考えています。あいうえお順です。 次の5項目からご紹介していきます。 ブログタイトル ブログURL 運営者名 概要※ おススメ記事 ※ブログの概要はブログの運営者さんが書いている概要をそのまま引用しています。やっぱり、それが、1番ご人がアピールしたいブログの特徴だと思いましたので。そのため、私が書いたものではない点、ご注意ください(文体を見れば変だと気づくはずですが)。 なお、リンクとリンク先がおかしいとか

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