修正案を検討しましたが、一言でいってお話にならない、です。 (2023年4月26日追記・修正) いくつか追記しました。以下のPDFの波下線部分がそれです。 難民認定・送還停止効 【全般】 小手先の修正であり、全くお話にならない。 【個別】 ◇申請者の聴取に当たっての配慮義務(本則修正) →配慮義務だけなら無意味。何を配慮する? ◇出身国情報の充実、難民調査官の人材育成(本則修正) →これもやるべきではあるが、掛け声だけに終わる。難民審査参与員も「人格高潔で、人格が高潔であつて、前条第一項の審査請求に関し公正な判断をすることができ、かつ、法律又は国際情勢に関する学識経験を有する者」とあるが、そうではない人がたくさんいる。 ◇「相当の理由がある資料」の審査中の送還停止(答弁) →これこそ本則にいれるべき!!! ◇61条の2の9第4項第2号から第24条4号カ(印刷物等を頒布する者など)を削除(本